なぜ非上場株式の相続・事業承継は揉めやすいのか

非上場株式(証券取引所で売買されていない会社の株式)は、上場企業のように毎日変動する「決まった株価」がありません。そのため、「いくらの価値があるのか」を国税庁のルールに基づいて専門的に計算(評価)する必要があります。

長年優良な経営を続けてきた会社ほど、内部に利益や資産が蓄積されており、自社株の評価額が高騰しがちです。その結果、以下の2つの大きな問題が発生します。

  • 多額の相続税負担|自社株の評価が高いと、会社を引き継ぐ後継者に多額の相続税がかかり、支払いのために会社の資金繰りが悪化する恐れがあります。
  • 遺留分(いりゅうぶん)のトラブル|遺留分とは、配偶者や子どもなどに法律で保障されている最低限の遺産の取り分のことです。後継者に自社株を集中させようとした結果、他の家族の遺留分を侵害してしまい、多額の金銭を請求される「争族」に発展するリスクがあります。

自社株評価の仕組みと引き下げ対策の重要性

自社株評価は、誰がその株を相続するか(経営を支配するオーナー一族か、それ以外か)、また会社の規模(大・中・小会社)によって計算方法が変わります。

  • 原則的評価方式|会社を支配する親族などが相続する場合に使われます。会社の総資産から負債や法人税額を差し引く「純資産価額方式」や、事業内容が似た上場企業と比較する「類似業種比準方式」などがあります。
  • 特例的評価方式(配当還元方式)|会社経営に関与しない少数の株主が取得する場合に使われる、比較的評価額が低くなる方法です。

相続税負担を減らすための自社株評価の引き下げには、役員退職金の支給による純資産の減少など、会社の利益や資産を意図的に圧縮する手法がとられることがありますが、税務上の厳格なルールに基づく専門的な判断が不可欠です。

遺留分トラブルを防ぐ「民法の特例」

評価の引き下げと同時に欠かせないのが、他の相続人との遺留分トラブルを防ぐ生前対策です。中小企業における経営の承継を円滑にするため、「遺留分に関する民法の特例」という強力な制度が用意されています。

  • 除外合意(じょがいごうい)|後継者が生前贈与で取得した自社株を、遺留分を計算するための財産から「完全に除外」する合意です。これにより、自社株が相続によって親族に分散するのを確実に防げます。
  • 固定合意(こていごうい)|遺留分を計算に入れる自社株の価値を、合意した時点の「時価に固定」する合意です。将来、後継者の頑張りで業績が上がり株価が上昇しても、他の親族から請求される遺留分の額が増えることはありません。

専門家連携による成功事例

非上場株式が絡む事業承継や相続問題は、「株価の評価や節税(税務)」と「遺産分割や遺留分対策(法務)」の両面からの高度な専門知識が求められます。

事業承継において「自社株の価値が上がりすぎており、相続時に揉めそう」と懸念されるケースでは、弁護士と税理士の連携が鍵となります。弁護士法人いかり法律事務所では、提携する税理士と密に連携し、以下のようなワンストップサポートを提供しています。

  • 税理士による適正な自社株評価の算定と、事前の引き下げシミュレーションの実施
  • 弁護士によるご家族への丁寧な説明と、将来のトラブルを防ぐための「民法の特例(固定合意・除外合意)」を活用した合意書作成、家庭裁判所への許可申立て手続きの遂行

これにより、多額の税負担や将来の親族間紛争リスクを未然に排除し、円滑な事業承継を成功に導くことが可能です。また、すでに相続が発生し遺留分を請求されてしまった場合でも、弁護士と税理士が連携して資産の評価額を正確に見直し、適正な金額で合意解決へと導いた事例も多数ございます。

まとめ

非上場株式における自社株評価の把握と引き下げ対策は、安定した会社経営とご家族の絆を守るための重要な第一歩です。円滑な承継という成功事例を生み出すためには、生前からの周到な準備と、法務・税務のプロフェッショナルによる連携が欠かせません。

「自社の株価が現在いくらなのか知りたい」「事業を継ぐ子と、それ以外の子の間で揉めないか不安だ」

福岡で事業承継や非上場株式の相続対策をご検討中の経営者様は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。提携税理士とともに、あなたの大切な会社とご家族の未来を守る「納得の決着」に向けて全力で伴走いたします。

よくあるご質問

非上場株式の自社株評価が高いと、事業承継においてどのような問題が起きますか?
長年優良な経営を続けて利益が蓄積されている会社ほど、自社株の評価額が高騰しがちです。その結果、会社を引き継ぐ後継者に多額の相続税がかかり資金繰りが悪化する恐れがあるほか、後継者に自社株を集中させた結果、他の親族の「遺留分(法律で保障された最低限の取り分)」を侵害してしまい、多額の金銭を請求される親族間トラブル(争族)に発展するリスクがあります。
自社株の評価額はどのように計算されるのですか?評価を引き下げることは可能ですか?
会社を支配するオーナー一族が相続する場合は、会社の総資産から負債等を差し引く「純資産価額方式」や、似た上場企業と比較する「類似業種比準方式」などの「原則的評価方式」が用いられます。役員退職金の支給によって純資産を減らすなど、評価額を引き下げる手法はありますが、税務上の厳格なルールに基づく専門的な判断が不可欠です。
後継者に自社株を継がせつつ、他の親族からの「遺留分」の請求を防ぐ方法はありますか?
中小企業向けの「遺留分に関する民法の特例」という制度が有効です。後継者が生前贈与で取得した自社株を遺留分の計算から完全に外す「除外合意」や、遺留分の計算に入れる自社株の価値を合意時の時価に固定する「固定合意」を活用することで、自社株の分散や将来の株価上昇に伴う遺留分の増加を防ぐことができます。
その「除外合意」や「固定合意」を利用するためには、どのような手続きが必要ですか?
特例を利用するためには、推定相続人全員と後継者による合意書作成に加えて、合意から1ヶ月以内の経済産業大臣への確認申請や、家庭裁判所への許可申立てといった厳格な手続きが必要です。ご家族だけで進めるのは非常に困難なため、法務・税務の専門家のサポートが不可欠となります。
事業承継や自社株対策を、税理士だけでなく弁護士にも連携して依頼するメリットは何ですか?
自社株の承継は、節税や株価評価といった「税務」と、遺留分トラブルの防止や合意書の作成といった「法務」の両面からの対策が必要です。当事務所では、親族間の紛争予防(法務)を行うと同時に、提携する税理士による自社株評価や引き下げシミュレーション(税務)を実施し、窓口一つで「ワンストップ」の総合的な解決策を提供できる点が大きな強みです。