「生前贈与したから安心」という罠

税務の現場では、株価対策を行いながら後継者へ自社株式の生前贈与を進めることがよくあります。

しかし、どれほど見事に贈与税を抑えて株式を移転させても、それは「税務上の解決」に過ぎません。

現経営者に万が一のことがあれば、経営に関与していない他の相続人から「遺留分侵害額請求」を起こされ、経営権の源泉である株式や事業用資産の金銭換算額を支払うよう迫られるリスクが常に残ります。

最悪の場合、その資金を作るために後継者は株式を売却せざるを得なくなり、結果として会社の経営権がバラバラに分散してしまうのです。

民法特例は「固定合意」が最も強力な武器になる

こうした遺留分問題を解決する手段として、民法上には「遺留分の事前放棄」という手続きがあります。しかしこれは、相続人自身が自発的に家庭裁判所に申し立てる必要があり、心理的・実務的な負担が大きく利用しにくいのが実情でした。

だからこそ、経営承継円滑化法に基づく「民法特例(推定相続人全員の合意)」の活用が不可欠なのです。特に、将来の業績アップが見込まれる成長企業においては、贈与時の時価で遺留分算定額をロックする「固定合意」が絶大な威力を発揮します。

例えば、現時点で1株あたり1,000円(相当価額として弁護士等の証明が必要)の株式が、将来の経営努力で1万円に跳ね上がったとしても、他の親族から請求される遺留分の額は「1株あたり1,000円」のまま変わりません。

後継者は将来の株価上昇を恐れることなく、伸び伸びと経営に専念できるようになります。

ダブル活用がもたらす「劇的な金銭的インパクト」

さらに、この民法特例の手続きを行うと同時に、非上場株式や事業用資産に係る「事業承継税制」を併用することで、法務と税務の双方のリスクを同時に「実質ゼロ」に抑え込むことができます。

中小企業庁が公表している以下の実在事例を見ても、その効果は明らかです。

  • 株式会社釜淵商事(青森県/運送業)|代表者交代や経営効率化に合わせ、1,600万円の贈与税が100%全額猶予されました。
  • 福光精機株式会社(大阪府/製造業)|先代や親族に分散していた自社株式を集約する際、3,900万円の贈与税が100%全額猶予されました。
  • 株式会社原田製作所(埼玉県/製造業)|税負担の懸念から行えずにいた経営権の移動に本税制を活用。約2,000万円の贈与税を100%猶予させ、円滑な代表交代と事業運営を実現しました。

このように、多額のキャッシュアウト(税金)を防ぐことで、本来経営投資に回すべき資金を手元に残すことができるのです。

期間限定の国からの特典を今すぐ活用

「これほど有利な制度があるなら、落ち着いたら始めよう」——そうお考えの経営者様は、今すぐ認識を改めていただく必要があります。この制度はスケジュールが極めてシビアだからです。

民法特例の最大の難所

推定相続人全員で合意書を作成・締結した後、なんと「1ヶ月以内」に経済産業大臣への確認申請を行い、さらにその確認を受けた日から「1ヶ月以内」に家庭裁判所へ許可の申立てを行わなければなりません。1日でも遅れれば、すべての合意は法的に無効となります。

事業承継税制(特例措置)のタイムリミット

法人版事業承継税制(特例措置)を利用する場合、「令和9年9月30日まで」に特例承継計画を都道府県に提出し、かつ「令和9年12月31日まで」に実際の贈与や相続を実行しなければ、二度とこの100%納税猶予の手厚い恩恵(特例措置)は受けられません。

個人版事業承継税制の期限

特定事業用資産を対象とする個人版についても、計画提出の期限は「令和10年9月30日まで」と決まっています。

まとめ

合意書の起案から必要書類の収集(被相続人の出生から現在までの連続した戸籍謄本など膨大な作業が必要です)には、通常3〜6ヶ月以上の時間を要します。

円滑な事業承継を成功させるためには、法務と税務を別々のものとして捉えるのではなく、どちらの領域にも精通した信頼できる専門家(弁護士・税理士)の元で、今すぐ「同時一括のワンストップ対策」をスタートさせることが最善の選択肢です。

「制度の期限に間に合うか不安だ」「自社の株価で試算してほしい」

福岡で事業承継をご検討中の経営者様は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。大切な会社とご家族の未来を守るため、私たちが全力で伴走いたします。

よくあるご質問

民法特例の手続き期限に間に合わなかった場合、どうなりますか?
合意書の締結から1ヶ月以内の経済産業大臣への確認申請、その確認から1ヶ月以内の家庭裁判所への申立てのいずれかが1日でも遅れると、すべての合意が法的に無効となります。合意書の起案や戸籍謄本の収集には通常3〜6ヶ月以上を要するため、逆算した早期の準備開始が不可欠です。
事業承継税制の特例措置は、いつまでに何をすればよいですか?
法人版の場合、令和9年9月30日までに特例承継計画を都道府県へ提出し、かつ令和9年12月31日までに実際の贈与または相続を実行する必要があります。個人版の計画提出期限は令和10年9月30日までです。いずれの期限も延長の保証はないため、早めのご相談をおすすめします。