相続税対策で注目される資産管理会社とは
資産管理会社とは、個人が所有する不動産や有価証券などの資産を管理・保有するために設立する法人(会社)のことです。
特に、複数のアパートやマンションを所有している不動産オーナーや資産家の間で、資産防衛や税務対策の有効な手段として活用されています。個人で資産を持ち続けるよりも、法人(会社)という別の器に移すことで、税金面や財産の引き継ぎにおいて様々な恩恵を受けられるのが特徴です。
なお、本記事の執筆にあたっては、筆者(弁護士 碇)自身が資産管理法人を設立して不動産を購入している体験も交えて解説します。
資産管理会社を設立する3つのメリット
資産管理会社を設立する主なメリットは、以下の3点です。
所得の分散による節税(所得税・住民税の軽減)
個人の所得税は、収入が増えるほど税率が高くなる「累進課税(るいしんかぜい)」という仕組みですが、法人税は一定の税率に抑えられています。また、家族を役員にして「役員報酬」としてお給料を支払うことで、個人の所得を家族に分散させ、世帯全体の税負担を軽くすることができます。
ざっくりと、税引前利益の30%を税金として確保し、70%が会社に残るというイメージになります。そのため、個人の実効税率が30%を超える場合、または超えるほどに不動産を購入する予定であれば、目先の税金を考えると資産管理法人を設立した方が良いと言えます。
一方で、最終的に手元に資金を戻す際に税金がかかることも考えると、個人で資産形成をすることも長い目で見るとメリットがあります。不動産の場合、およそ5年以上保有して売却した場合には譲渡所得に対する課税は約20%となるため、5年以上保有後に売却するという前提で個人で購入するという選択肢もあります。
相続人の「納税資金」の確保
相続税は、原則として現金で一括納付しなければなりません。資産管理会社を作り、生前から家族(将来の相続人)へ役員報酬として現金を渡しておくことで、いざという時に相続税を支払うための手元資金(納税資金)を計画的に準備させることができます。
具体的には、所得のない、または少ない家族を役員にして役員報酬を払い出しておくことで、低い税率で手元資金の準備をすることができます。
遺産分割トラブルの防止
アパートなどの不動産を個人のまま複数人で相続すると「共有状態」になり、将来の売却や修繕を巡って親族間で揉める原因になります。
しかし、不動産を会社のものにして、家族には会社の「株式」という形で分け与えることで、経営権(管理)を1人に集中させつつ、財産の価値は公平に分けるという柔軟な対応が可能になります。
具体的には、議決権のない株式(種類株)を発行してそれを子に相続させ、配偶者には議決権のある株式を相続させるということも考えられます。ただし、株価の評価の点で議決権のある株式の評価が高くなる可能性がありますので、あまり細かいテクニカルな設計は避けた方がよい場合もあります。
シンプルに、不動産の共有よりも、株式を割合的に分けることができるようになるとお考えいただくとよいでしょう。
資産管理会社の設立が相続税対策になる仕組み
では、なぜ資産管理会社の設立が直接的な相続税の対策になるのでしょうか。その最大の理由は「個人の財産が増え続けるのを防ぐこと」にあります。
例えば、個人で収益不動産を持っていると、毎年の家賃収入が個人の預貯金としてどんどん蓄積され、亡くなった時の遺産(相続財産)が膨れ上がってしまいます。財産が増えれば増えるほど、当然ながら相続税も高くなります。
しかし、資産管理会社を設立して不動産を会社の所有にすれば、毎月の家賃収入は「会社の利益」となります。個人の現金がこれ以上増加するのをストップできるため、結果として将来の相続税の負担を低く抑えることができるのです。
ただし、実際には、会社に溜まった現金などの資産は株価の評価を高く押し上げる要因にもなります。株価の評価というワンクッションを挟むことで、直接的に現金を保有しているよりは遺産総額を抑えられる、という限りで理解した方がよいでしょう。
単純に資産管理法人の設立が節税につながるという側面も当然ありますが、それよりも決定的なのは、資産管理法人において借入れをすることで株価の評価を押し下げる要因になるということです。これは個人でも同じですが、資産管理法人の方が借り入れがしやすい実情もあります。やはり個人の所得税が累進課税になっているため、個人の所得が1,000万円を超える場合、または同額を超えるまで不動産を買い進める場合は、最初から資産管理法人を設立した方がよいと考えます。
目先の税金を抑えて、法人で資金をためて資産形成に充てることを目的とするなら、という前提です。
設立時に注意すべきデメリットと法的な落とし穴
メリットが大きい一方で、設立には以下のような注意点もあります。
設立費用や維持コストがかかる
会社の設立には登記費用などがかかります。また、たとえ赤字であっても毎年「法人住民税の均等割」という税金(約7万円〜)がかかり、会社の決算手続きのために税理士への顧問料も発生します。
親族間の「遺留分(いりゅうぶん)」トラブル
遺留分とは、配偶者や子どもなど(兄弟姉妹を除く法定相続人)に、法律で最低限保障されている遺産の取り分のことです。
特定の家族を後継者にして自社株(会社)を集中させようとすると、他の家族の遺留分を侵害してしまい、死後に多額の金銭を請求されて揉める(争族となる)リスクがあります。
これを防ぐためには、経営承継円滑化法に基づく「遺留分に関する民法の特例(除外合意など)」を活用するなどの法的な準備が不可欠です。このテーマは、中小企業経営者にとって極めて重要で、知っているかどうかで差が付くポイントになりますので、別記事で詳細をご説明しています。
法務と税務をワンストップで|当事務所の強み
資産管理会社を活用した相続対策は、「相続税の節税(税務)」と「親族間トラブルの防止(法務)」の両輪で考える必要があります。節税ばかりに気を取られて法的な配慮を怠ると、ご家族の絆を壊してしまうことになりかねません。
弁護士法人いかり法律事務所では、事業や不動産を「単なる財産ではなく、長年築いてこられた価値そのもの」と捉え、以下の強みで皆様をサポートいたします。
- 税理士・司法書士等とのワンストップ連携|当事務所は提携する税理士や不動産鑑定士、司法書士と密に連携しています。弁護士が遺留分などの法的な紛争リスクを予防・解決しつつ、税理士が資産管理会社の活用を含めた最適な税務対策を行うことで、窓口一つで総合的な解決を提供します。
- 「納得の決着」を目指す丁寧なサポート|私たちは単なる法的な正論の押し付けではなく、ご相談者様やご家族の感情に寄り添い、法的な「実利」と感情的な「納得感」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。
まとめ
資産管理会社の設立は、不動産オーナーや資産家にとって相続税の増加を防ぎ、所得を分散させる大きなメリットをもたらします。しかし、確実な節税効果を得るためには、初期費用やランニングコストの計算、そして「遺留分」などの親族間トラブルを防ぐ法的な対策が不可欠です。
「自分の資産状況で法人化すべきか分からない」「将来、家族が揉めないように今できる確実な対策をしておきたい」
福岡で相続の生前対策や資産防衛をご検討中の方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたの大切な資産とご家族の未来の安心を守るため、私たちが全力で伴走いたします。



