名義預金とは?税務調査で否認される理由

名義預金とは、銀行口座の名義は配偶者や子ども、孫などになっているものの、実際にそのお金を稼いだり、通帳を管理したりしていたのは「被相続人(亡くなった方)」である預金のことです。

相続税の計算では、名義が誰であるかではなく「実質的に誰の財産か」で判断されます。そのため、税務調査において「この預金は名義を借りているだけで、実質的には亡くなった方の財産である」と否認(申告内容が認められず、相続財産に含めるよう指導されること)されることが非常に多いのです。

もし税務調査で名義預金であると否認されると、本来納めるべき税金に加えて、遅れた日数の全期間分の「延滞税」を納めなければなりません。さらに、意図的に財産を隠すなどして相続税を逃れようとしたと判断されると、重い制裁金である「重加算税」などのペナルティが課せられ、結果的に大きく損をしてしまうため十分な注意が必要です。

裁判事例から分かる判断基準

過去の裁判事例等の傾向を見ると、税務署や裁判所は以下のようなポイントを総合的に見て、名義預金にあたるかどうかを判断しています。

  • 原資(お金の出どころ)は誰か|専業主婦や学生の子どもの口座に、自身の収入に見合わない多額の預金がある場合、亡くなった方の収入から移動したお金であるとみなされやすくなります。
  • 通帳や印鑑の管理者は誰か|通帳、キャッシュカード、銀行の届出印を亡くなった方がご自身の金庫などで保管・管理しており、名義人本人が自由にお金を引き出せない状態だった場合、名義預金と判断される可能性が高まります。
  • 名義人本人が「贈与」の事実を知っていたか|「毎年少しずつ孫の口座に振り込んでいた」という場合でも、孫本人がその事実を知らなかったり、贈与契約書が存在しなかったりする場合は、「生前贈与」として成立しておらず、単なる名義預金として扱われる可能性が高くなります。

否認を防ぐための対策

税務調査で名義預金として否認されないためには、生前から「これは確実に贈与である」という客観的な証拠を残しておくことが何よりも重要です。

  • 贈与契約書を作成する|お金を渡すたびに、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の双方の署名と押印がある「贈与契約書」を作成し、客観的な証拠を残します。
  • もらった本人が通帳や印鑑を管理する|実際に財産はもらった人に渡し、もらった人自身が通帳や印鑑を管理して自由に預金を使える状態にしておく必要があります。
  • 銀行振込で記録を残す|現金を手渡しするのではなく、銀行振込を利用してお金の移動の記録を明確に残します。
  • 必要に応じて贈与税の申告を行う|年間110万円を超える贈与を行った場合は、期限内(翌年2月1日から3月15日まで)に贈与税の申告と納税を行うことで、税務署に対する強力な証拠となります。

複雑な遺産調査は当事務所へ

名義預金の問題は、相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)が迫る中で発覚しがちです。また、他のご家族名義の口座を調査する場合、名義人本人の同意が必要になるなど、ご家族だけでの手続きは非常に困難を極めます。

弁護士法人いかり法律事務所では、事業や不動産を「単なる財産ではなく、長年築いてこられた価値そのもの」と捉え、以下の強みで皆様をサポートいたします。

  • 税理士等とのワンストップ連携|当事務所は提携する税理士と密に連携しています。弁護士が名義人とのやり取りや正確な財産調査(法務)を行い、税理士が名義預金のリスクを踏まえた適正な相続税の申告(税務)を行うことで、窓口一つで総合的なサポートを提供します。
  • 「納得の決着」を目指す丁寧なサポート|ご家族の感情に寄り添い、法的な「実利」と感情的な「納得」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。税務上のペナルティを防ぐだけでなく、ご家族の絆を守るための解決策をご提案します。

まとめ

家族を想って準備したお金が、税務調査で名義預金として否認され、過去の裁判事例のように多額のペナルティや家族の争いを招いては本末転倒です。生前からの適切な準備と、相続発生後の正確な財産調査・税務申告が欠かせません。

「親が管理していた家族名義の口座が見つかり、遺産に含めるべきか分からない」「相続税の申告が必要か、調査をしてほしい」

福岡で相続の生前対策や遺産調査、相続税申告にご不安をお持ちの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたの大切な資産とご家族の未来の安心を守るために、私たちが全力で伴走いたします。

よくあるご質問

「名義預金」とは何ですか?なぜ税務調査で問題になるのですか?
銀行口座の名義は配偶者や子ども、孫などになっていても、実際にそのお金を稼いだり通帳を管理したりしていたのが「亡くなった方(被相続人)」である預金のことです。相続税は名義ではなく「実質的に誰の財産か」で判断されるため、税務調査において「名義を借りているだけで実質は亡くなった方の財産である」と否認され、相続財産に含めるよう指導されることが多くあります。
もし名義預金として否認された場合、どのようなペナルティがありますか?
本来納めるべきだった相続税を追加で支払うだけでなく、遅れた日数の全期間分に対する「延滞税」や、意図的に財産を隠したと判断された場合には重い制裁金である「重加算税」などのペナルティが課せられ、結果的に大きく損をしてしまう恐れがあります。
税務署や裁判所は、どのような基準で名義預金かどうかを判断していますか?
過去の裁判事例などの傾向を見ると、主に「原資(お金の出どころ)は誰か」「通帳や印鑑、キャッシュカードの管理者は誰か(名義人本人が自由に引き出せる状態だったか)」「名義人本人が『贈与』の事実を知っていたか」といったポイントが総合的に考慮され、名義預金かどうかが判断されています。
家族名義の貯金が名義預金として否認されないための有効な対策を教えてください。
生前から「確実に生前贈与である」という客観的な証拠を残すことが何よりも重要です。具体的には、お金を渡すたびに双方の署名と押印がある「贈与契約書」を作成すること、もらった本人が通帳や印鑑を管理すること、銀行振込を利用して記録を残すこと、必要に応じて贈与税の申告を行うことなどが有効です。
親が管理していた家族名義の口座が見つかりましたが、どう対応すればよいですか?
10ヶ月という相続税の申告期限が迫る中で、ご家族だけで調査や申告の判断を行うのは非常に困難であり、他の親族とのトラブルに発展するリスクもあります。当事務所では、弁護士による正確な財産調査(法務)と、提携する税理士による適正な相続税申告(税務)を窓口一つで「ワンストップ」でサポートできますので、まずは早めにご相談ください。