なぜ生命保険が相続対策に有効なのか|3つのメリット

被相続人(亡くなった方)が加入していた生命保険から支払われる死亡保険金は、相続において主に以下の3つのメリットがあります。

  • 相続税の「非課税枠」が使える|生命保険金には、一定額まで相続税がかからない「非課税枠」という特別なルールがあり、現金や預貯金のまま相続するよりも相続税を低く抑えることができます。
  • 口座凍結されても、すぐに「現金」が手に入る|銀行口座は名義人が亡くなったことを金融機関が知ると凍結され、遺産分割の話し合いが終わるまで簡単には引き出せなくなります。しかし、生命保険金は受取人が単独で保険会社に請求できるため、比較的早く現金を受け取ることができ、当面の生活費や葬儀費用に充てることができます。
  • 原則として遺産分割の対象にならず、特定の人に確実に渡せる|死亡保険金は、法律上「受取人固有の財産」とみなされ、原則として遺産分割(相続人全員で遺産をどう分けるかの話し合い)の対象にはなりません。そのため、「この子に多めに残したい」という希望を確実に叶えるために有用な手段といえます。ただし後述のとおり例外もある点にご注意ください。

非課税枠の基礎知識と計算方法

生命保険を活用した相続税対策の基本となるのが、「非課税枠」の活用です。死亡保険金のうち、非課税となる金額は以下の計算式で決まります。

法定相続人とは、民法で定められた「遺産を受け継ぐ権利がある人(配偶者や子どもなど)」のことです。

法定相続人の数に応じた非課税枠は次のとおりです。

  • 1人|500万円
  • 2人|1,000万円
  • 3人|1,500万円
  • 4人|2,000万円
  • 5人|2,500万円

例えば、法定相続人が妻と子ども2人(計3人)の場合、「500万円 × 3人 = 1,500万円」までが非課税となります。もし預貯金として1,500万円を残していれば、その全額が相続税の計算対象になりますが、生命保険の形に変えておけば、1,500万円分にかかるはずだった相続税をゼロにすることができるのです。

遺産分割における「代償金」としての活用法

生命保険は、不動産など「物理的に分けにくい財産」を相続する際のトラブル防止にも役立ちます。

例えば、長男に実家の土地と建物をすべて継がせたいと考えた場合、他の兄弟から「自分たちも遺産が欲しい」と不満が出ることがあります。このような場合、長男が不動産を取得する代わりに、自分の自己資金から他の兄弟に現金を支払って解決する方法を「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と呼びます。

しかし、長男にそれだけの現金の蓄えがないと代償分割はできません。そこで、親が生前に「長男を受取人とする生命保険」に加入しておくという活用法があります。親が亡くなった際、長男は受け取った生命保険金を他の兄弟に支払う「代償金」として使うことができ、実家を売却することなく円満に解決できる可能性が高まります。

注意すべき「特別受益」とは

メリットの大きい生命保険ですが、やり方を間違えると親族間で揉める原因(争族)になりかねません。特に注意すべきなのが「特別受益(とくべつじゅえき)」という考え方です。

特別受益とは、特定の相続人だけが生前に多額の財産(結婚資金や家の購入資金など)をもらっていた場合、それを「遺産の前渡し」とみなして、遺産の取り分から差し引く計算ルールのことです。

先ほど「生命保険金は遺産分割の対象外」と説明しましたが、特定の相続人が受け取った保険金が遺産全体の額に比べてあまりにも高額で、他の相続人との間に「到底見過ごせないほどの不公平」が生じていると判断された場合、例外的に特別受益とみなされ、遺産に持ち戻して計算される(取り分を減らされる)可能性があります。

また、保険料を誰が支払っていたか(契約者)、誰にかけられていたか(被保険者)の組み合わせによって、受け取った際にかかる税金が「相続税」ではなく「所得税」や「贈与税」に変わってしまう点にも注意が必要です。

法務と税務をワンストップで|当事務所の強み

生命保険を用いた相続対策は、「相続税の節税(税務)」と「遺産分割トラブルの防止(法務)」の両輪で考える必要があります。

弁護士法人いかり法律事務所では、以下のような強みで皆様をサポートいたします。

  • 税理士等とのワンストップ連携|当事務所は提携する税理士や司法書士等と密に連携しています。弁護士が特別受益などの法的な紛争リスクを予防・解決しつつ、税理士が非課税枠を活用した正しい税務申告を行うことで、窓口一つで総合的なサポートを提供します。
  • 「納得の決着」を目指す交渉力|単に法律論を押し付けるのではなく、関係するご家族の歴史や感情に寄り添い、法的な「実利」と感情的な「納得」の双方を満たす「納得の決着」を大切にしています。

まとめ

生命保険の非課税枠は、残されたご家族の税負担を減らし、大切な資産をより多く引き継ぐための有効な手段です。しかし、ただ加入すれば良いというわけではなく、受取人の指定や遺産全体とのバランス(特別受益)を考慮しなければ、残された家族の絆にヒビを入れてしまう恐れがあります。

「自分の財産にどれくらい相続税がかかるのか知りたい」「家族が揉めないように、生命保険などの生前対策をしておきたい」

福岡で相続の生前対策や遺産分割にお悩みの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたの大切な資産とご家族の未来の安心を守るため、私たちが全力で伴走いたします。

よくあるご質問

生命保険の死亡保険金には、相続税はかからないのですか?
全額が非課税になるわけではありませんが、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。例えば法定相続人が3人の場合、1,500万円までは相続税がかかりません。現金や預貯金のまま残すよりも、保険の形に変えておくことで相続税の負担を大幅に抑えることができます。
死亡保険金は、他の家族と均等に分けなければいけませんか?
いいえ。死亡保険金は法律上「受取人固有の財産」とみなされるため、原則として遺産分割(相続人全員での分け合い)の対象にはなりません。「介護してくれた子どもに多く残したい」といったご希望を確実に叶える手段として非常に有効です。
「代償分割」に生命保険をどう活用するのですか?
例えば、長男が実家を単独で相続する代わりに、自分の自己資金から他の兄弟へ現金を支払って解決する方法を「代償分割」と呼びます。長男を受取人とする生命保険に生前加入しておけば、長男は受け取った死亡保険金をその「代償金(支払い用の現金)」として使うことができ、実家を売却せずに円満な解決がしやすくなります。
生命保険を使えば、特定の子にいくらでも多額の財産を残していいですか?
注意が必要です。特定の相続人が受け取った保険金が遺産全体の額に比べてあまりにも高額で、「到底見過ごせないほどの不公平」が生じていると判断された場合、例外的に「特別受益(遺産の前渡し)」とみなされ、遺産の取り分から差し引かれる可能性があります。
弁護士に相続対策を依頼するメリットは何ですか?
生命保険の活用には、税金を抑える「税務」と親族間トラブルを防ぐ「法務」の両面からのアプローチが不可欠です。当事務所では、弁護士が特別受益や遺留分などの法的な紛争リスクを予防・解決しつつ、提携する税理士が非課税枠を活用した正しい税務対策を行うため、窓口一つで総合的(ワンストップ)にサポートできる点が大きなメリットです。