相続税申告を税理士に依頼すべき理由
相続税は、被相続人(亡くなった方)が遺したすべての財産にかかるわけではありません。「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という基礎控除額を超える場合にのみ、申告と納税が必要になります。
申告の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と厳格に定められています。これを過ぎてしまうと、「配偶者の税額軽減」や土地の評価額を大きく下げられる「小規模宅地等の特例」といった強力な節税特例が受けられなくなる恐れがあります。さらに、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課されるリスクも生じます。
正確な財産評価や複雑な特例の適用計算をご自身で行うのは非常に困難です。そのため、専門家である税理士に依頼することが確実で安心な方法となります。
相続税申告における税理士の報酬相場
税理士に依頼する際、最も気になるのが費用です。
一般的に、相続税申告の税理士の報酬相場は「遺産総額の0.5%〜1.0%程度」と言われています。例えば、遺産総額が5,000万円の場合は25万円〜50万円、1億円の場合は50万円〜100万円程度が目安となります。
ただし、これらはあくまで基本料金の相場です。相続人の数が多い場合や、評価が難しい不動産(形がいびつな土地など)や非上場株式が含まれる場合などは、専門的な調査が必要になるため、追加の加算報酬が発生することが一般的です。
【注記】本記事の報酬相場は一般的な税務知識に基づく情報です。実際の報酬は各税理士事務所の料金体系により異なります。
失敗しない、相続税申告を任せる税理士の選び方
相続税申告は、どの税理士に依頼しても同じ結果になるわけではありません。以下のポイントを押さえた選び方が重要です。
- 相続税の申告実績が豊富か|税理士にも「法人の決算に強い」「個人の確定申告に強い」といった専門分野があります。不動産の評価を適切に見直し、特例を活用して節税するには、相続税や不動産に精通した税理士を選ぶ必要があります。
- 他の専門家(弁護士など)と連携しているか|相続において、「誰が・どの財産を継ぐか(遺産分割案)」によって適用できる特例が異なり、最終的な税額は大きく変わります。もし、親族間で遺産の分け方について意見が対立している場合、税理士だけでは交渉や調停などの法的なトラブル解決を行うことができません。そのため、トラブルの火種がある場合は、弁護士などと連携できる体制があるかどうかが極めて重要です。
弁護士と税理士が連携する、いかり法律事務所の強み
親族間で遺産分割の意見が合わず話し合いがストップしていると、10ヶ月の申告期限に間に合わず、一旦「未分割」の状態で高い税金を払わなければならなくなるリスクがあります。
弁護士法人いかり法律事務所では、相続に精通した提携税理士と密に連携し、以下のようなワンストップサポートを提供しています。
- 節税と「争族」防止の両立|弁護士が親族間の複雑な遺産分割交渉を行い、円満な合意(納得の決着)を目指します。同時に、提携税理士が「配偶者が亡くなった時の二次相続」のことまで見据えた税務シミュレーションを行い、ご家族全体で最も税金が安くなる分割案をご提案します。
- 窓口の一本化でスムーズな進行|当事務所が信頼する、相続経験豊富な税理士をご紹介します。お客様がご自身で一から税理士を探す手間が省けるだけでなく、資料のやり取りや打ち合わせも弁護士と税理士間で連携して行うため、非常にスムーズです。
まとめ
相続税申告は、依頼する税理士の経験や、弁護士との連携体制によって、納める税額やご家族の負担が大きく変わります。一般的な報酬相場を理解した上で、単なる計算だけでなく、親族間のトラブルも防げる専門家という視点での選び方を意識しましょう。
「自分のケースで相続税がかかるか分からない」「遺産分割で揉めていて、申告期限に間に合うか不安だ」
福岡で相続税申告や遺産分割にお悩みの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたの大切な資産を守り、ご家族の負担を減らすため、私たちが全力で伴走いたします。



