なぜ認知症対策に家族信託が必要なのか|資産凍結のリスク

人が認知症などにより「意思能力(物事を正しく判断する能力)」を失うと、法律上、有効な契約を結ぶことができなくなります(なお、認知症になったからといって、直ちに意思能力が失われるわけではありません)。

これにより、親名義の銀行口座からお金を引き出したり、実家などの不動産を売却したり、アパートの修繕や賃貸借契約の更新などが一切できなくなる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。もし親が施設に入るためのお金が必要になっても、親の預金や不動産を使うことができず、家族が費用を立て替えなければならないという事態になりかねません。

この資産凍結を防ぐための有効な認知症対策が、家族信託(かぞくしんたく)です。家族信託とは、親が「意思能力がしっかりしている元気なうち」に、信頼できる家族(子どもなど)に特定の財産の管理・運用・処分を任せる(信託する)法的な契約を結ぶ制度です。

  • 委託者(任せる人)|親
  • 受託者(任される人)|信頼できる家族(子どもなど)
  • 受益者(利益を受け取る人)|親

財産の管理権限は子どもに移りますが、そこから生み出される利益(家賃収入や売却代金など)は親自身が受け取ることができます。

家族信託の3つのメリット

認知症対策として家族信託を活用することには、成年後見制度や遺言書にはない以下のような大きなメリットがあります。

認知症発症後も「家族の判断で」柔軟な財産管理・処分が可能

最大のメリットは、親が認知症になった後でも、裁判所の許可などを得ることなく、受託者(子ども)の判断で柔軟に財産を動かせることです。例えば、親の介護費用が必要になったタイミングで、子どもが親に代わって実家を売却し、そのお金を施設の費用に充てることがスムーズに行えます。

元気なうちから対策を始められ、途切れない管理ができる

成年後見制度は「判断能力が低下した後」にしか利用できず、遺言書は「亡くなった後」にしか効力が発生しません。家族信託は契約を結んだ時点から効力が発生するため、親の生前から死後に至るまで、途切れることなく確実に財産を管理し、親の生活を支え続けることができます。

「次の次」の財産の承継先まで指定できる(遺言代用機能)

通常の遺言では「自分が死んだら長男に相続させる」という一代限りの指定しかできません。しかし、家族信託を利用すれば「自分が死んだ後は妻の生活費として使い、妻が亡くなった後に残った財産は長男に引き継がせる」といった、数世代先の財産の行き先まで決めておくことが可能です。

家族信託を始めるために必要な費用の目安と内訳

家族信託は非常に便利な制度ですが、複雑な法的手続きを伴うため、初期費用がかかります。ご家族の状況や信託する財産の額によって異なりますが、主に以下のような費用が必要になります。

  • 専門家への報酬(コンサルティング費用・契約書作成費用)|弁護士などの専門家に、ご家族の状況に合わせた信託の設計や、契約書の作成を依頼するための費用です。将来の親族間のトラブル(遺留分など)を防ぐための高度な法的配慮が含まれます。
  • 公正証書の作成費用(公証人手数料)|家族信託の契約書は、確実性を期すために公証役場で「公正証書」として作成することが一般的です。信託する財産の額に応じて、公証人に支払う手数料(実費)がかかります。
  • 信託登記費用|信託財産の中に実家やアパートなどの不動産が含まれる場合、法務局で名義を子ども(受託者)に変更する「信託登記」を行う必要があります。これには登録免許税(税金)と、司法書士への報酬がかかります。

初期費用はかかりますが、万が一対策をしないまま「資産凍結」に陥り、不動産が売却できなくなったり、高額な成年後見人の報酬を何年にもわたって支払い続けたりするリスクと比較すると、生前に家族信託を組成しておくメリットは非常に大きいと言えます。

総合サポートする当事務所の強み

家族信託は、「誰に管理を任せるか」「他の兄弟姉妹に不公平感が生じないか」といった、親族関係を見据えた法的な設計が不可欠です。

弁護士法人いかり法律事務所では、以下の強みを活かして皆様をサポートいたします。

  • 税理士や司法書士等とのワンストップ連携|家族信託の設定には、信託契約書の作成(弁護士)、信託登記(司法書士)、税務面の確認(税理士)などが必要です。当事務所では提携する各分野の専門家と密に連携し、あちこちの専門家を訪ねる手間を省き、窓口一つで総合的(ワンストップ)なサポートを提供します。
  • 「納得の決着」を目指すオーダーメイドの提案|私たちは単に法的な書類を作成するだけではありません。ご家族の背景や「どうしたいか」という想いに丁寧に向き合い、声の大きい人の意見だけが通るような場にはさせず、法的な「実利」と感情的な「納得感」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。ご家族にとって家族信託が最適なのか、あるいは任意後見制度などと併用すべきか、オーダーメイドの対策をご提案します。

まとめ

親の認知症による資産凍結は、ご家族の生活や介護の資金繰りに大きな悪影響を及ぼします。元気な今のうちから家族信託を活用して認知症対策を行っておくことで、柔軟な財産管理が可能になるという大きなメリットを得られます。初期費用はかかりますが、将来のリスクを確実に取り除くための「安心への投資」として、ぜひご検討ください。

「自分の家族には家族信託が合っているのか知りたい」「親が元気なうちに、将来の財産管理について相談しておきたい」

福岡で家族信託や生前の相続対策にご不安をお持ちの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたの大切なご家族の未来と安心を守るため、私たちが全力で伴走いたします。

よくあるご質問

親が認知症になると、具体的にどのような「資産凍結」が起こるのですか?
意思能力(物事を正しく判断する能力)を失うと、法律上、有効な契約を結ぶことができなくなります。これにより、親名義の銀行口座からのお金の引き出しや、実家などの不動産の売却・大規模修繕、新たな賃貸借契約の締結などが一切できなくなってしまいます。たとえ親の介護施設への入居費用や医療費が必要になったとしても、親の預金や実家を動かすことができず、ご家族が費用をすべて立て替えなければならないといった深刻な事態になりかねません。
家族信託を活用すると、認知症になった後でも本当に財産を動かせるのですか?
はい、親が「意思能力がしっかりしている元気なうち」に信頼できる家族(子どもなど)に財産の管理を任せる契約を結んでおくことで、認知症発症後もスムーズに財産を動かすことができます。信託契約によって、財産の管理権限は子ども(受託者)に移るため、親が認知症になった後でも家庭裁判所の許可や監督を必要とせず、子どもの判断だけで実家を売却し、そのお金を親(受益者)の施設費用や介護費用に充てることができます。
家族信託を始めるためには、どのような費用がかかりますか?
家族信託はオーダーメイドの設計が必要なため、主に以下のような初期費用が必要になります。①専門家への報酬(コンサルティング・契約書作成費用):ご家族の状況に合わせて、将来の遺留分トラブルなどを防ぐための契約書を作成する費用です。②公正証書の作成費用(公証人手数料):信託契約の確実性を期すために公証役場へ支払う実費(財産額に応じて変動)です。③信託登記費用:信託する財産に不動産が含まれる場合、名義を子どもに変更する登記にかかる登録免許税(税金)と、司法書士への報酬です。初期費用はかかりますが、対策をせずに「資産凍結」に陥り不動産が売却できなくなったり、成年後見人の報酬を何年にもわたって支払い続けたりするリスクに比べると、大きなメリットがあります。
家族信託と、遺言書や成年後見制度との違いは何ですか?
財産管理の「柔軟性」と「効力が発生する時期」に決定的な違いがあります。遺言書は、本人が「亡くなった後」に誰に遺産を分けるかを決めるものであり、生前の認知症に伴う資産凍結対策(財産管理)には使えません。成年後見制度は、認知症になった後に本人の財産を「守る」ための公的な制度ですが、家庭裁判所の厳しい監督下に置かれるため、積極的な資産運用や生前贈与、柔軟な不動産の売却は原則困難です。家族信託は、本人が「元気なうちから死後に至るまで」、家族の手で最も柔軟に財産の管理・運用・処分を行えるのが最大の特徴です。
家族信託があれば、親が認知症になった後の介護施設への入所手続きなども子どもがすべて代行できますか?
いいえ。家族信託は「財産の管理」に特化した制度であるため、介護施設との入所契約や病院の入院手続きを行う法的な権限(身上保護権)はありません。お子様が親に代わってこれらの生活・介護の手続きをスムーズに行うためには、身上保護の権限を持つ「任意後見制度」を家族信託と「併用」することが極めて有効です。主要な財産(不動産やまとまった預貯金)の管理・売却は家族信託で行い、将来の介護施設等の契約手続きは任意後見人として行うことで、抜け漏れのない完璧な財産管理・身上保護の備えが完成します。