親の認知症で起こる「資産凍結」のリスクとは

親が認知症になり「意思能力(物事を正しく判断する能力)」を失うと、法律上、有効な契約を結ぶことができなくなります。

これにより、親名義の銀行口座からお金を引き出したり、実家などの不動産を売却・修繕したりすることが一切できなくなる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。

もし何の対策もしていないまま資産凍結が起きると、「親の介護施設への入居費用を払うために実家を売りたいのに、売却の手続きができない」といった深刻な事態になり、残された家族が経済的な負担をすべて背負うことになりかねません。

資産凍結を防ぐ2つの対策

親が認知症になって判断能力が失われた後では、遺言書を書くこともできなくなってしまいます(法的に無効となる可能性が非常に高くなります)。そのため、親の判断力がしっかりしている「元気な今」のうちに対策を始めることが重要です。代表的な対策として、以下の2つの制度があります。

  • 家族信託(かぞくしんたく)|親が元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に特定の財産の管理・運用・処分を任せる(信託する)法的な契約を結ぶ制度です。親が認知症になっても、任された家族の判断で実家を売却して介護費用に充てるなど、柔軟な財産管理が可能になります。
  • 任意後見制度(にんいこうけんせいど)|将来、親自身の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ「自分の代わりに財産管理や介護施設等の契約手続きをしてくれる人(任意後見人)」を契約で決めておく制度です。

家族信託と任意後見制度のどちらを選ぶべきか

この2つの制度には、それぞれ得意なことと不得意なことがあります。

  • 家族信託|柔軟な財産管理(不動産の売却や積極的な運用など)が得意です。しかし、「身上保護(しんじょうほご:介護施設の入所契約や病院の手続きなどを本人に代わって行う法的な権限)」はありません。
  • 任意後見|身上保護の権限があるため、介護施設との契約などを代理で行うことができます。一方で、裁判所の監督下に置かれるため、あくまで財産を「守る」ことが優先され、家族の判断での自由な財産の運用や処分(売却や生前贈与など)は難しくなります。

ご家族の状況に応じてどちらかを選ぶ、あるいは両方を組み合わせてお互いの弱点を補う(併用する)ことが、抜け漏れのない確実な備えとなります。

対策事例|将来の不安を解消した任意後見契約の締結

当事務所で実際にサポートした生前対策の事例をご紹介します。

将来に備えた任意後見契約および委任契約の作成

状況|70代のご兄弟からのご相談でした。年長者であるお兄様が高齢になり、今後の生活や健康状態、財産管理に不安があるため、弟様を成年後見人にしたいとご来所されました。

当事務所の対応|まずは病院で診察を受けていただいたところ、現時点では判断能力がしっかりしており、すぐに成年後見人をつける段階ではないことが分かりました。そこで、元気な今のうちから身の回りの手配を任せられる「委任契約」と、将来判断能力が落ちた際に効力を持つ「任意後見契約」を同時に公正証書で締結することをご提案しました。

結果|ご兄弟の現在の生活状況やご希望を細かくヒアリングし、「将来成年後見人が必要になった際は、弟様が申立てを行う」といった意向を反映した条項を作成し、無事に公正証書を完成させました。

ご依頼者様からは「私達の希望を条項に入れていただいてありがとうございます。これで安心して生活できます」とのお声をいただきました。

複雑な財産管理・生前対策は当事務所へ

親の認知症対策は、単に書類を作れば良いというものではなく、将来の親族間のトラブル(遺留分の問題など)を見据えた法的な設計が必要です。弁護士法人いかり法律事務所では、以下の強みで皆様をサポートいたします。

  • オーダーメイドの生前対策|ご家族の財産状況や介護のご希望を丁寧にヒアリングし、家族信託、任意後見、遺言書などの中から、ご家族にとって最適な組み合わせをご提案します。
  • 「納得の決着」を目指す丁寧な対応|私たちは、単に法的な正論を押し付けるのではなく、ご家族が何を大切にしているかという「想い」に寄り添います。声の大きい人の意見だけが通るような場にはさせず、法的な「実利」と感情的な「納得感」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。
  • 税理士や司法書士等とのワンストップ連携|生前対策には、契約書の作成(弁護士)、信託登記(司法書士)、税務の確認(税理士)などが必要です。当事務所では提携する各分野の専門家と密に連携し、あちこちの専門家を訪ねる手間を省き、窓口一つで総合的にサポートできる体制を整えています。

まとめ

親が認知症になることによる資産凍結は、ご自身の生活費や介護の資金繰りに大きな影響を与える深刻な問題です。大切な資産とご家族の未来を守るためには、ご両親が元気なうちから、家族信託や任意後見などの対策を講じておくことが何よりも重要です。

「親の物忘れが増えてきて、将来の財産管理が心配だ」「自分の家族にはどのような対策が合っているのか知りたい」

福岡で生前の相続対策や財産管理にご不安をお持ちの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたとご家族の安心できる未来のために、私たちが全力で伴走いたします。

よくあるご質問

親が認知症になると、具体的にどのような「資産凍結」が起こるのですか?
物事を正しく判断する「意思能力」を失うと、法律上、あらゆる契約手続きや資産の移動が行えなくなります。これにより、親名義の銀行口座からのお金の引き出し、自宅などの不動産の売却や修繕、新たなアパート建築、新規の賃貸借契約の締結などが一切できなくなります。介護施設への入居費用や入院費を支払うために「親の実家を売りたい」とご家族が希望しても手続きが進められず、家族全員がその経済的負担を立て替えて背負わなければならないといった深刻な事態に陥るリスクがあります。
親の物忘れが始まっていますが、完全に認知症になってからでも家族信託や任意後見、遺言書などは用意できますか?
いいえ。すでに判断能力(意思能力)が失われてしまっている場合は、これらの契約を結ぶことも、有効な遺言書を作成することも法的にできなくなります。判断能力が不十分な状態のまま作成された契約書や遺言書は、後から他の親族などによって「無効」と主張され、激しいトラブル(争族)に発展する可能性が極めて高いためです。そのため、頭がはっきりしている「元気な今」のうちに対策を始めることが、何よりも確実で重要なポイントになります。
「実家を売却して介護費用に充てたい」と考えている場合、家族信託と任意後見制度のどちらを選ぶのが適していますか?
将来的に不動産を売却したり、柔軟に資産の組み換えを行ったりする予定があるなら「家族信託」が最適です。家族信託は元気なうちに特定の財産の管理権限を信頼できる家族(子どもなど)に移すため、親が認知症になった後でも家族の判断だけで実家を売却し、介護資金をスムーズに確保できます。一方、任意後見は判断能力低下後に家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して開始する公的性質の強い制度です。本人の財産を「守る(保護する)」ことが最大の目的となるため、家族の判断だけで不動産を自由に売却したり、積極的な資産運用や生前贈与(相続税対策)を行ったりすることは原則として困難になります。
家族信託の契約をしていれば、親が認知症になった後に、介護施設の入所手続きや病院での入院手続きも子どもがすべて代わりに代行できますか?
いいえ。家族信託は「財産管理」に特化した制度であるため、施設との入所契約や病院の手続きを代わりに結ぶ法的な権限(身上保護権)はありません。もし、財産管理の柔軟性と、将来の手続き(身上保護)の安心を両立させたい場合は、「家族信託」と「任意後見」を同時に契約(併用)する方法が非常に有効です。主要な財産の管理・処分は家族信託で行い、介護施設等の契約手続きは任意後見人として行うことで、抜け漏れのない完璧な財産管理・身上保護の備えが完成します。
すでに親の認知症が進行してしまい、契約手続きをするだけの判断能力がありません。今からできる対策はありますか?
本人の判断能力がすでに失われている場合は、家庭裁判所に申し立てを行い「成年後見人(法定後見人)」を選任してもらう「成年後見(法定後見)制度」を利用することになります。家庭裁判所によって選任された後見人は、本人の代わりに財産の管理や生活・介護のための施設契約(身上監護)を正式な法定代理人として行うことができます。ただし、裁判所の厳格な監督下に置かれるため、家族の判断で財産を柔軟に処分・運用(実家の売却や相続税対策としての生前贈与など)することは非常に制限されます。