認知症に備える財産管理の方法|家族信託と任意後見とは

人が認知症などにより「意思能力(物事を正しく判断する能力)」を失うと、法的に有効な契約を結ぶことができなくなります。つまり、銀行でお金を引き出したり、実家を売却したりすることができなくなる「資産凍結」状態に陥ります。

この状態になる前に、ご自身が元気なうちに行うべき財産管理の対策として、主に以下の2つの制度があります。

  • 家族信託(かぞくしんたく)|自分が元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に特定の財産の管理や処分を任せる契約を結ぶ制度です。
  • 任意後見(にんいこうけん)|将来、自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ「自分の代わりに財産管理や契約手続きをしてくれる人(任意後見人)」を契約で決めておく制度です。

家族信託と任意後見の違い

この2つの制度は似ていますが、「できること(権限の範囲)」や「柔軟性」に大きな違いがあります。

家族信託

  • 主な目的|財産の柔軟な活用と承継(管理・運用・処分や、死後の引き継ぎ先の指定)
  • 効力が発生する時期|契約を結んだ時点(元気なうちからすぐに任せられる)
  • 財産管理の柔軟性|極めて高い(任された家族の判断で、実家の売却やアパートの修繕などが柔軟に行える)
  • 身上保護(身上監護)の権限|ない(本人に代わって、介護施設や病院との契約を結ぶ権限はない)

任意後見

  • 主な目的|本人の財産保護と生活支援(判断能力が低下した後の生活を支えるための契約手続きなど)
  • 効力が発生する時期|本人の判断能力が低下した時点(家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時からスタート)
  • 財産管理の柔軟性|低い(あくまで財産を「守る」ことが目的。積極的な資産運用や生前贈与などは原則できない)
  • 身上保護(身上監護)の権限|ある(本人に代わって、介護施設や医療機関との契約手続きを法的に行うことができる)

併用するメリット

上記の通り、それぞれに「できること」と「できないこと」があります。

家族信託は、実家を売却して介護費用に充てるといった柔軟な財産管理には最適ですが、「身上保護(介護施設の入所手続きなど)」ができません。一方で、任意後見は身上保護の権限を持ちますが、財産は家庭裁判所の監督下に置かれるため、積極的な相続税対策(生前贈与)や柔軟な財産運用ができなくなります。

そこで、この2つの制度の「いいとこ取り」をするのが、家族信託と任意後見の併用です。

  • 不動産やまとまった預貯金などの主要な財産は家族信託にしておき、家族の判断で柔軟に管理・運用・処分(売却)できるようにしておく
  • 同時に任意後見契約も結んでおくことで、将来ご本人が認知症になった際、任意後見人が正式な法定代理人として、病院や介護施設との入所契約(身上保護)をスムーズに行うことができる

このように両制度を併用することで、資産凍結を防ぎつつ、ご本人の生活と健康を守る「抜け漏れのない万全の備え」を構築することが可能になります。

当事務所の解決事例|将来に備えた任意後見等の活用

当事務所では、ご相談者様の状況やご希望に合わせて、最適な生前対策を設計しています。実際の解決事例をご紹介します。

将来の生活と財産管理に備えた任意後見契約の締結

状況|70代のご兄弟からのご相談でした。年長者様が高齢であり、今後の生活や健康状態、財産管理に不安があるため、年少者様を成年後見人にしたいとご来所されました。

当事務所の対応|まず病院で診察を受けていただいたところ、現時点では判断能力がしっかりしており、すぐに成年後見人を付ける段階ではないことが分かりました。そこで、ご本人の意向を十分に反映できる方法として、元気な今のうちから身の回りの手配を任せられる「委任契約」と、将来判断能力が落ちた際に効力を持つ「任意後見契約」を同時に公正証書で締結することをご提案しました。

結果|ご兄弟の現在の生活状況やご希望を細かくヒアリングし、意向を反映した条項(将来成年後見人が必要になった際は、必ず年少者様が申立てを行う条項など)を作成し、無事に公正証書を完成させました。

ご依頼者様からは「私達の希望を条項に入れていただいてありがとうございます。これで安心して生活できます」とのお声をいただきました。

財産管理の対策や制度の併用は当事務所へ

家族信託や任意後見の契約は、ただ書類を作れば良いというものではありません。将来の親族間のトラブル(遺留分の問題など)を見据えた法的な設計が必要です。

弁護士法人いかり法律事務所では、以下の強みで皆様をサポートいたします。

  • ご家族の状況に合わせたオーダーメイドの設計|ご親族の財産を管理する方法には、家族信託、成年後見、任意後見、遺言書など様々な選択肢があります。当事務所では、丁寧にヒアリングを行い、どの制度を単独で使うか、あるいは併用すべきか、最適なプランをご提案します。
  • 「納得の決着」を目指すサポート体制|私たちは、法律論を押し付けるのではなく、ご家族の「想い」に寄り添い、法的な「実利」と感情的な「納得感」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。

まとめ

認知症による資産凍結のリスクから大切な資産とご自身の生活を守るためには、元気なうちの財産管理対策が欠かせません。柔軟な運用が可能な家族信託と、身上保護ができる任意後見を併用することで、お互いの弱点を補い合う確実な備えが完成します。実際の事例でも、早めに対策を講じることで多くの方が安心を手に入れています。

「自分にはどの制度が合っているのか分からない」「将来、家族に負担をかけないように準備をしておきたい」

福岡で生前の相続対策や財産管理にご不安をお持ちの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたとご家族の安心できる未来のために、私たちが全力で伴走いたします。

よくあるご質問

親が認知症になると、実家や預金の管理はどうなってしまいますか?
認知症などで「意思能力(物事を正しく判断する能力)」を失うと、法的に有効な契約を結べなくなります。その結果、親名義の銀行口座からの引き出しや、実家の売却などが一切できなくなる「資産凍結」状態に陥り、介護費用の捻出などに大きな支障が出るリスクがあります。
「家族信託」と「任意後見」の主な違いは何ですか?
「家族信託」は、任された家族の判断で実家の売却やアパートの修繕など柔軟な財産管理ができる反面、介護施設の入所契約などを行う「身上保護」の権限がありません。一方、「任意後見」は身上保護の権限はありますが、裁判所の監督下に入るため、財産の積極的な運用や生前贈与、売却などは原則として難しくなります。
なぜ「家族信託」と「任意後見」を併用した方が良いのですか?
2つの制度の「いいとこ取り」をし、お互いの弱点を補うためです。実家や主要な預貯金は「家族信託」で柔軟に管理できるようにしつつ、「任意後見」契約も結んでおくことで、将来認知症になった際に施設入所や病院との契約手続き(身上保護)もスムーズに行うことができ、抜け漏れのない万全の備えが完成します。
まだ親は元気なのですが、今から対策をした方が良いですか?
はい、対策は「元気なうち」に行うことが非常に重要です。認知症が進行して判断能力が完全に失われてからでは、家族信託や任意後見の契約を結ぶことができなくなってしまいます。当事務所の解決事例でも、ご相談者がお元気で判断能力がしっかりしている段階でご相談いただき、将来に備えた契約を締結して安心を得られたケースがございます。
弁護士に依頼すると、どのような提案をしてもらえますか?
当事務所では、ご家族の財産状況やご希望を丁寧にヒアリングし、家族信託や任意後見、遺言書などの中から、ご家族にとって最適な組み合わせ(オーダーメイドの設計)をご提案します。将来の親族間トラブル(遺留分の問題など)を防ぐ法的な配慮を行い、法的な「実利」と感情の「納得感」が両立する「納得の決着」へ導きます。