相続放棄とは?まず知っておきたい「3ヶ月の期限」

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、一切を引き継がないという手続きです。家庭裁判所へ「申述」し、受理されることで初めて法的な効力が生じます。

注意が必要なのが「期限」です。原則として、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に行わなければなりません。この期間を過ぎると、原則として単純承認(すべてを相続すること)したものとみなされてしまいます。

  • 3ヶ月の「熟慮期間」|相続の開始を知った時から原則3ヶ月。この間に相続するか、放棄するかを判断します。
  • 期限を過ぎるリスク|何もしないまま3ヶ月を過ぎると、借金などのマイナスの財産も含めてすべてを相続したとみなされる恐れがあります。

期限(3ヶ月)を過ぎても相続放棄できる場合があります

「亡くなってから半年以上経ってしまったから、もう相続放棄はできない」と諦めてしまう方は少なくありません。しかし、あきらめるのは早いケースがあります。

3ヶ月の熟慮期間は「死亡日」からではなく、“自分のために相続の開始があったことを知った時”から起算されます。そして裁判例上、以下のような事情がある場合には、実質的に期間の起算点が後ろ倒しになることがあります。

  • 借金(債務)の存在を後から知った場合|被相続人に財産が全くないと信じていたなど、相当な理由がある場合には、「債務の存在を知った時」から3ヶ月と考えられることがあります。
  • 事情の丁寧な説明が鍵|期限後の申述では、「なぜ今まで放棄できなかったのか」を家庭裁判所に端的かつ説得的に説明する必要があり、ここに弁護士のノウハウが生きます。

ただし、これは例外的な取扱いであり、認められるかどうかは個別の事情によります。自己判断であきらめず、まずは弁護士にご相談ください。

本件(死亡から半年後の相続放棄)の解決までの流れ

本件のご相談者様は、親御様が亡くなって半年以上が経過した後に、他のご兄弟から「親に借金があった」と知らされ、当事務所へご相談にお越しになりました。

  • ① ご相談・ご依頼|死亡を知った日からは半年以上経過していたものの、借金の存在を知った日からは3ヶ月以内であったため、相続放棄のご依頼をお引き受けしました。
  • ② 相続放棄の申述|家庭裁判所への申述にあたり、「被相続人の死亡は知っていたが、債務の存在は最近まで知らなかった」という事情を、経緯とともに丁寧に説明しました。
  • ③ 受理|事情が認められ、無事に相続放棄が受理されました。

一見すると期限を過ぎているようなケースでも、起算点の事情を的確に主張・立証することで放棄が認められた事例です。

相続放棄で失敗しないための注意点

相続放棄には、うっかり行うと放棄できなくなる「落とし穴」があります。以下の点には特にご注意ください。

  • 遺産に手をつけない(単純承認とみなされる行為)|被相続人の預貯金を引き出して使う、不動産を売却するなどの行為は、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる恐れがあります。
  • 「3ヶ月」の起算点を安易に判断しない|期限が過ぎたと思っても、起算点の考え方によっては間に合う場合があります。自己判断であきらめず、専門家へご相談ください。
  • 次順位の相続人への配慮|相続放棄をすると、次の順位の親族(兄弟姉妹など)が相続人になります。借金を引き継がせないためにも、関係者への連絡・配慮が重要です。

【弁護士に依頼するメリット】期限後の申述や、債務者からの催促への対応など、判断に迷う場面でも安心して任せられます。弁護士法人いかり法律事務所では、事情の丁寧なヒアリングから申述書の作成、家庭裁判所への手続きまで一貫してサポートします。

まとめ

相続放棄は「3ヶ月」の期限が原則ですが、起算点の考え方次第で、期限を過ぎたように見えても間に合うケースがあります。本件のように、死亡から半年以上経過していても、事情を丁寧に説明することで放棄が受理されることがあります。

「亡くなった家族に借金があった」「期限を過ぎたかもしれないが諦めきれない」

そんなときは、自己判断で諦める前に、まず弁護士法人いかり法律事務所へご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。期限に不安のある方は、できるだけ早くご連絡ください。

よくあるご質問

被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経ってしまいました。もう相続放棄はできませんか?
必ずしも手遅れとは限りません。3ヶ月の熟慮期間は「死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます。本件のように、借金の存在を後から知ったなど相当な理由がある場合は、「債務を知った時」から3ヶ月と考えられ、放棄が認められることがあります。
相続放棄をすると、何を相続できなくなりますか?
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。借金などのマイナスの財産を引き継がない一方で、預貯金や不動産などプラスの財産も一切受け取れなくなります。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを確認した上で判断することが大切です。
相続放棄の前にやってはいけないことはありますか?
被相続人の預貯金を引き出して使ったり、不動産を売却したりすると、「単純承認(相続を認めた)」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。遺産には手をつけず、まずは弁護士にご相談ください。
自分が相続放棄すると、他の親族に影響はありますか?
はい。相続放棄をすると、次の順位の方(例:子が全員放棄すれば人や兄弟姉妹)が新たに相続人になります。知らないうちに親族が借金を背負うことのないよう、関係者への連絡や、場合によっては全員での放棄手続きを検討することが重要です。
相続放棄を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
期限が過ぎたように見えるケースでの事情説明や、債権者からの催促への対応、申述書の作成・家庭裁判所とのやりとりなどを一括で任せられます。単純承認とみなされる行為を避けながら、確実に手続きを進められるのが大きな安心です。