不要な山林を手放せる?相続土地国庫帰属制度とは

「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」とは、相続や遺贈(いぞう:遺言によって財産を受け継ぐこと)によって取得した土地を、一定の要件を満たした場合に国(国庫)に引き取ってもらえる制度です。2023年(令和5年)4月27日から新たにスタートしました。

親から相続したものの、利用する予定のない遠方の山林や農地など、管理や処分に困る「負動産(マイナスの価値や負担しかない不動産)」を手放したいというニーズに応えるために作られた制度です。

利用するための厳しい条件

この制度は、どんな土地でも無条件に国が引き取ってくれるわけではありません。国が引き取った後の管理に多額の税金がかかることを防ぐため、通常の管理や処分をするにあたって「過分の費用または労力を要する土地」は承認の対象外となります。

具体的には、以下のような土地は引き取ってもらえません(却下事由・不承認事由になります)。

  • 建物が建っている土地|更地にする必要があります
  • 担保権などが設定されている土地|借金の担保に入っているなど
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否に争いがある土地|隣の土地との境界線が不明確な場合など
  • 通路など他人が使用することが予定されている土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  • 過分な費用・労力がかかる一定の勾配・高さの崖がある土地
  • 管理・処分のために除去を要する有体物が地上や地下にある土地|ゴミの不法投棄や、古い建物の基礎が埋まっているなど
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

特に山林の場合、隣の土地との境界が不明確であったり、急な崖があったりして条件をクリアできないケースも多いため、事前の慎重な調査が必要です。

利用にかかる費用の目安

相続土地国庫帰属制度を利用して国に土地を引き取ってもらうためには、主に以下の2つの費用がかかります。

  • 審査手数料|法務局へ承認申請を行う際に、土地1筆につき14,000円の審査手数料がかかります(収入印紙で納付します)。仮に審査の結果、不承認となった場合でも、この手数料は返還されません。
  • 負担金|国の審査を通過し、土地の引き取り(国庫帰属)が承認された場合、申請者は「10年分の土地管理費相当額」の負担金を期限内に納付する必要があります。この負担金は、原則として20万円です。ただし、市街地にある宅地や、一定面積以上の山林・農地などの場合は、面積に応じて金額が高く算定される仕組みになっています。

これに加えて、境界を明確にするための測量費用や、建物がある場合は解体費用など、土地を制度の条件に適合させるための実費が別途かかる場合があります。

負動産トラブルを解決|当事務所の強み

不要な山林や空き家などの不動産相続は、放置すると固定資産税の負担が続くばかりか、次の相続が発生して権利者が数倍に増え、土地が売却も活用もできない「塩漬け」状態になってしまうリスクがあります。

弁護士法人いかり法律事務所では、このような不動産問題に対し、以下の強みで皆様をサポートします。

  • 不動産の実務に強い的確なアドバイス|売れない地方の山林などについて、相続土地国庫帰属制度の利用検討や、隣地所有者への交渉など、管理負担を減らすための具体的なアドバイスを行います。
  • 「相続放棄」という選択肢も含めた総合的な解決|もし、不要な土地以外にめぼしいプラスの財産がない場合は、すべての遺産を引き継がない「相続放棄」を選択することで、負の不動産を引き継ぐ責任から解放される方法もあります。当事務所では、丁寧な財産調査を行った上で、どの手段が一番ご負担が少ないかを総合的に判断します。
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まとめ

不要な山林などの土地を手放すための相続土地国庫帰属制度は非常に便利な制度ですが、利用するための条件は厳しく、審査手数料や負担金といった一定の費用もかかります。ご自身の土地が制度の対象になるかの判断や、他の解決手段(相続放棄や売却など)との比較検討には、専門家の知識が欠かせません。

「親から山林を相続したが、どうすればいいか分からない」「費用をかけてでも、いらない土地を処分したい」

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よくあるご質問

「相続土地国庫帰属制度」とはどのような制度ですか?どんな土地でも国に引き取ってもらえますか?
相続や遺贈によって取得した土地を、国に引き取ってもらえる2023年4月にスタートした制度です。ただし、どんな土地でも無条件に引き取ってもらえるわけではありません。国が引き取った後に多額の税金や管理コストがかかるのを防ぐため、通常の管理に「過分の費用や労力がかかる土地」は承認の対象外となります。例えば、建物が残っている土地や担保権が設定されている土地、土壌汚染がある土地などは申請しても却下されます。
山林を引き取ってもらいたい場合、特にどのような条件がハードルになりますか?
主に「隣の土地との境界が明確であること」と「過分な費用・労力がかかる崖(がけ)がないこと」の2点が大きなハードルになります。山林は長年放置されていることが多く、隣地との境界線が曖昧になっているケースが珍しくありません。境界が明らかでない土地は制度の対象外となるため、事前に測量を行って境界を確定させる必要があります。また、通常の管理に過分な労力を要するような急な勾配や高さのある崖地が含まれている場合も、不承認事由に該当して引き取ってもらえません。
制度を利用するためにかかる費用(審査手数料や負担金)はいくらくらいですか?
主に「審査手数料(1筆につき14,000円)」と「負担金(原則として20万円)」の2種類がかかります。審査手数料は法務局へ申請する際、土地1筆(登記簿上の単位)ごとに14,000円を納めます。なお、国の審査の結果、不承認となった場合でもこの手数料は戻ってきません。負担金は、審査を通過して引き取りが承認された場合、10年分の土地管理費相当額として原則20万円を納める必要があります。ただし、市街地にある宅地や、一定以上の面積を持つ山林・農地などは、面積に応じて負担金が高くなる仕組みになっています。このほか、境界をはっきりさせるための測量費や、建物の解体費などの実費が別途自己負担となります。
境界がはっきりしない山林や、古い小屋が建っている土地は、そのままでは申請できませんか?
いいえ、そのままの状態では申請しても却下または不承認となります。事前に基準をクリアする状態に整える必要があります。建物や小屋がある場合はすべて解体し、更地(地上・地下に有体物がない状態)にする必要があります。境界が不明な場合は、隣地所有者と話し合ったり、土地家屋調査士に依頼して境界を明確にする必要があります。このように、制度を利用するための前提を整えるだけでも、高額な初期費用がかかる可能性がある点に注意が必要です。
国に引き取ってもらう以外に、いらない山林や土地を手放す(または管理責任から逃れる)方法はありますか?
相続が発生した直後であれば、「相続放棄」を選択する選択肢があります。もし、不要な土地以外に目ぼしいプラスの財産(多額の現預金や有益な不動産など)がないのであれば、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」を申し立てることで、山林を含めたすべての遺産を引き継ぐ責任から解放されます。ただし、特定のいらない土地だけを放棄することはできず、預貯金などもすべて手放さなければならないため、慎重な財産調査と判断が必要です。