相続登記の義務化はいつから?過去の相続も対象に

相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有していた方が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人(財産を引き継ぐ人)に変更する手続きのことです。

これまで相続登記には期限がありませんでしたが、不動産登記法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。具体的には、以下の期限内に手続きを行う必要があります。

  • 基本ルール|相続によって不動産を取得した相続人は、「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 遺産分割協議が成立した場合|遺産分割協議(相続人全員で誰がどの遺産を引き継ぐかを決める話し合い)によって不動産を取得した場合は、「遺産分割が成立した日から3年以内」に申請が必要です。
  • 過去の相続への適用(要注意)|2024年4月1日より前に発生した相続(すでに亡くなっている方の不動産)についても、義務化の対象となります。

義務化に違反した場合の罰則とは

法律で定められた期限(3年以内)を過ぎてしまい、正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。過料とは、行政上のペナルティ(罰金のようなもの)のことです。

放置すると起きやすいその他のトラブル

罰則以外にも、不動産の名義変更を後回しにすると、次のような大きな問題につながります。

  • 権利関係の複雑化(塩漬け状態)|名義変更をしないまま次の相続が発生すると、相続人の数(子どもや孫など)がネズミ算式に増えていきます。見知らぬ親族同士で話し合いをしなければならず、全員の合意が得られずに土地が売却も活用もできない「負動産」になってしまいます。
  • 不動産評価を巡る争い|不動産は現金と違って物理的に分けることが難しいため、「誰が引き継ぐか」「いくらの価値として計算するか」で親族間で激しい感情的な対立(争族)が起きやすくなります。

期限内に手続きができない時の対策「相続人申告登記」

「相続人の数が多い」「誰が不動産を相続するかで揉めていて、話し合い(遺産分割協議)がまとまらない」といった事情により、3年以内に相続登記ができないケースもあります。

そのような場合の救済措置として、「相続人申告登記」という制度が新設されました。これは、ひとまず法務局に対して「自分が相続人の一人であること」を申し出る制度です。この申告を行えば、一時的に相続登記の申請義務を果たしたとみなされ、過料の罰則を免れることができます。

ただし、これはあくまで一時的な措置であり、正式に誰の所有になるかの登記を行うわけではありません。後日、遺産分割協議が成立して正式な所有者が決まった際には、そこから改めて3年以内に相続登記を行う必要があります。

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まとめ

相続登記の申請は、2024年4月から義務化されました。いつから数えて3年以内かという期限を正確に把握し、手続きを放置して過料などの罰則を受けないよう、早めの対応が必要です。

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よくあるご質問

相続登記の義務化はいつから始まりましたか?過去に相続してそのまま放置している実家などの不動産も対象になりますか?
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から開始されました。義務化が開始されるより前に相続が発生していた不動産(すでに亡くなっている親や祖父母の名義のままになっている土地・建物など)についても、すべて義務化の対象となります。「昔の相続だから関係ない」と放置することはできませんので、速やかに名義変更の手続きを進める必要があります。
不動産を相続した場合、いつまでに相続登記の申請をしなければなりませんか?
原則として、「相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。ただし、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって誰が不動産を引き継ぐかを決めた場合には、「遺産分割が成立した日から3年以内」に申請を行う必要があります。
3年間の期限を過ぎて相続登記を放置してしまった場合、どのような罰則やトラブルが考えられますか?
正当な理由がないにもかかわらず申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)を科される可能性があります。また、名義変更をしないまま次の相続が発生すると、相続人がネズミ算式に増えていき、面識のない親族同士での話し合いが必要になります。全員の合意を得ることが極めて困難になり、不動産の売却も活用も一切できない「塩漬け状態(負動産)」に陥る深刻なリスクが生じます。
「過料を科されない正当な理由」とは、具体的にどのような場合が認められますか?
客観的に手続きが進められないやむを得ない事情がある場合には、正当な理由があるとみなされ、過料の対象外となります。具体的には、相続人が極めて多数に上り戸籍謄本等の必要書類の収集や相続人の特定に膨大な時間を要する場合、遺言書の有効性や遺産の範囲を巡って相続人間で激しい紛争(裁判など)が起きており所有者が確定できない場合、申請義務のある相続人自身が重病またはドメスティック・バイオレンス(DV)の被害者として避難を余儀なくされているなど手続きを行うのが困難な状態にある場合、経済的な困窮(破産手続き中など)により登記申請費用(登録免許税等)の支払いが著しく困難な場合などが挙げられます。
兄弟間で不動産の分け方を巡って揉めており、3年以内に遺産分割協議がまとまりそうにありません。罰則を避けるための対策はありますか?
新設された「相続人申告登記」という制度を利用することで、過料を免れることができます。これは、相続人の一人が単独で法務局に対し「自分が相続人の一人であること」を戸籍謄本等と共に申し出る手続きです。遺産分割がまとまっていなくても、この申告を行うだけで「3年以内の申請義務」を果たしたとみなされ、罰則の適用を避けることができます。ただし、これは正式に所有者を決める登記ではないため、後日遺産分割協議がまとまった際には、その成立した日から改めて3年以内に正式な相続登記の申請が必要となります。