相続登記の義務化はいつから?過去の相続も対象に
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有していた方が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人(財産を引き継ぐ人)に変更する手続きのことです。
これまで相続登記には期限がありませんでしたが、不動産登記法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。具体的には、以下の期限内に手続きを行う必要があります。
- 基本ルール|相続によって不動産を取得した相続人は、「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割協議が成立した場合|遺産分割協議(相続人全員で誰がどの遺産を引き継ぐかを決める話し合い)によって不動産を取得した場合は、「遺産分割が成立した日から3年以内」に申請が必要です。
- 過去の相続への適用(要注意)|2024年4月1日より前に発生した相続(すでに亡くなっている方の不動産)についても、義務化の対象となります。
義務化に違反した場合の罰則とは
法律で定められた期限(3年以内)を過ぎてしまい、正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。過料とは、行政上のペナルティ(罰金のようなもの)のことです。
放置すると起きやすいその他のトラブル
罰則以外にも、不動産の名義変更を後回しにすると、次のような大きな問題につながります。
- 権利関係の複雑化(塩漬け状態)|名義変更をしないまま次の相続が発生すると、相続人の数(子どもや孫など)がネズミ算式に増えていきます。見知らぬ親族同士で話し合いをしなければならず、全員の合意が得られずに土地が売却も活用もできない「負動産」になってしまいます。
- 不動産評価を巡る争い|不動産は現金と違って物理的に分けることが難しいため、「誰が引き継ぐか」「いくらの価値として計算するか」で親族間で激しい感情的な対立(争族)が起きやすくなります。
期限内に手続きができない時の対策「相続人申告登記」
「相続人の数が多い」「誰が不動産を相続するかで揉めていて、話し合い(遺産分割協議)がまとまらない」といった事情により、3年以内に相続登記ができないケースもあります。
そのような場合の救済措置として、「相続人申告登記」という制度が新設されました。これは、ひとまず法務局に対して「自分が相続人の一人であること」を申し出る制度です。この申告を行えば、一時的に相続登記の申請義務を果たしたとみなされ、過料の罰則を免れることができます。
ただし、これはあくまで一時的な措置であり、正式に誰の所有になるかの登記を行うわけではありません。後日、遺産分割協議が成立して正式な所有者が決まった際には、そこから改めて3年以内に相続登記を行う必要があります。
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まとめ
相続登記の申請は、2024年4月から義務化されました。いつから数えて3年以内かという期限を正確に把握し、手続きを放置して過料などの罰則を受けないよう、早めの対応が必要です。
「実家の名義変更を長年放置していて、何から始めればいいか分からない」「誰が不動産を継ぐかで家族間の意見がまとまらない」
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