相続税を大幅に抑える「小規模宅地等の特例」とは
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方(被相続人)が自宅として使っていた土地を、残されたご家族が引き継ぐ場合、その土地の評価額を330㎡(約100坪)まで最大80%減額できる制度のことです。
例えば、本来の評価額が5,000万円の土地の場合、特例を使えれば評価額が1,000万円まで下がるため、相続税の負担を大幅に軽くすることができます。
二世帯住宅にお住まいの場合、内部で行き来ができない完全に独立した構造(玄関や水回りが1階と2階で別々など)であっても、特定の条件を満たせば「親と同居していた」とみなされ、この特例の対象になります。
特例を受けるための適用要件
二世帯住宅にお住まいのお子様が、この特例を利用してご自宅の土地を引き継ぐための主な適用要件は以下の通りです。
- 亡くなった方と同居していた親族であること|二世帯住宅の親の持ち分(または土地全体)を、親と同居していたお子様が引き継ぐ必要があります。
- 相続税の申告期限までその家に住み続けること|亡くなった日から10ヶ月後(相続税の申告期限)まで、引き続きその二世帯住宅に住み続けていることが必要です。
- 相続税の申告期限までその土地を所有していること|同じく申告期限まで、引き継いだ土地を売却せずに持っていることが要件となります。
要注意|二世帯住宅の「区分所有登記」だと特例が使えない
二世帯住宅でこの特例を使おうとする際、最も注意しなければならないのが建物の登記(法務局に登録されている名義の形式)です。
- 特例が使える登記(単独登記や共有登記)|親が1人で建物を所有して登記している場合や、親と子が資金を出し合って「1つの建物」として共有名義で登記している場合は、同居とみなされて特例が適用できます。
- 特例が使えない登記(区分所有登記)|1階は親名義、2階は子名義というように、1つの建物を別々の独立した家(マンションの1室のような扱い)として登記する「区分所有登記(くぶんしょゆうとうき)」をしている場合、法律上は「同居していない(別の家に住んでいる)」と判断されてしまいます。この場合、親が住んでいた部分の敷地にしか特例が使えなかったり、要件を満たさず全く特例が使えなくなったりする恐れがあります。
不動産の遺産分割と税務をワンストップで|当事務所の強み
「小規模宅地等の特例」を利用して同居するお子様が土地を引き継ぐ場合、他のご兄弟から「自分は何ももらえないのか」「土地をもらうなら現金を払ってほしい」と不満が出やすく、遺産分割の話し合いで揉める(争族となる)ケースが多々あります。
弁護士法人いかり法律事務所では、二世帯住宅などの不動産が絡む相続において、以下の強みで皆様をサポートいたします。
- 税理士等とのワンストップ連携で確実な手続きを|特例が使えるかどうかの専門的な判断や、最も節税になる遺産分割のシミュレーションを、提携する税理士・司法書士と連携して窓口一つで総合的にサポートします。
- 「納得の決着」を目指す交渉力とチーム体制|土地を引き継ぐ方と、現金をもらいたい他の相続人との間で意見が対立した場合、弁護士が代理人として間に入ります。不動産の適正な価値を査定し、代償金(不動産をもらう代わりに他の相続人に払うお金)の調整など、法的な「実利」と感情的な「納得感」を両立させる「納得の決着」へと導きます。また、複数の弁護士と事務局が連携する「ワンチーム」体制で、きめ細やかなサポートを提供します。
まとめ
二世帯住宅の相続において、「小規模宅地等の特例」はご家族の生活基盤と資産を守るための重要な制度です。しかし、適用要件や登記状況の確認、他の親族との話し合いなど、クリアすべき専門的なハードルが多く存在します。
「うちの二世帯住宅は特例の対象になるのか知りたい」「家を継ぐことで、他の兄弟と揉めたくない」
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