海外資産にかかる相続税の基本ルールと対象
資産を海外に移せば日本の税金から逃れられる、と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、原則として被相続人(亡くなった方)や相続人(財産を受け継ぐ人)が日本国内に居住している場合、海外にある財産(海外資産や海外不動産など)もすべて日本の相続税の対象となります。
重要なのは、海外資産であっても適切に財産を把握し、申告を行うことです。申告から漏れてしまうと、後から税務調査で指摘され、重いペナルティ(加算税や延滞税)が課されるリスクがあります。
知っておくべき「外国税額控除」とは
海外に資産がある場合、「現地の国でも税金を取られ、日本でも相続税を取られると、二重に税金を払うことになるのではないか」という疑問が生じます。このような二重課税を防ぐための制度として「外国税額控除」という特例があります。
外国税額控除(がいこくぜいがくこうじょ)とは、相続で取得した「国外の財産」に対して、その外国の法律によって相続税に相当する税金が課税された場合、一定の金額を日本の相続税額から差し引く(控除する)ことができる制度です。
この控除を正しく適用することで、税負担を適正な範囲に抑え、節税(無駄な税金の支払いを防ぐこと)につなげることができます。
海外不動産の相続に潜む遺産分割(法務)のトラブル
海外不動産や海外資産が絡む相続において注意すべきなのは、相続税(税務)の問題だけではありません。残された家族が遺産をどう分けるかという「遺産分割(法務)」の場面でも、トラブル(争族)になりやすい傾向があります。
- 遺産の評価額をめぐる争い|海外不動産は現地の通貨や市場価値、為替の変動などの影響を受けるため、「いくらの価値として計算するか」で相続人間で意見が対立しやすくなります。
- 遺留分(いりゅうぶん)の侵害リスク|遺留分とは、配偶者や子どもなど(兄弟姉妹を除く法定相続人)に、法律で最低限保障されている遺産の取り分のことです。もし「海外不動産を長男にすべて相続させる」といった遺言があった場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、死後に「遺留分侵害額請求」として多額の金銭を請求される事態に発展する恐れがあります。
法務と税務をワンストップで|当事務所の強み
海外資産が絡む相続は、現地の法制度や税制、そして日本の相続税の申告や親族間の遺産分割交渉など、非常に複雑な対応が求められます。
弁護士法人いかり法律事務所では、事業や不動産を「単なる財産ではなく、長年築いてこられた価値そのもの」と捉え、以下の強みを活かしてサポートいたします。
- 税理士・司法書士等とのワンストップ連携|当事務所は提携する税理士や司法書士と密に連携しています。弁護士が親族間の遺産分割交渉や遺留分のトラブル(法務)を予防・解決しつつ、税理士が「外国税額控除」などを活用した正確な相続税申告(税務)を行うことで、あちこちの専門家を訪ねる手間を省き、窓口一つで総合的なサポートを提供します。
- 「納得の決着」を目指す丁寧なサポート|私たちは単なる法的な正論の押し付けではなく、ご家族の背景や感情に寄り添い、法的な「実利」と感情的な「納得感」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。
まとめ
海外資産や海外不動産を活用した節税や相続対策は、税負担を適正に抑える効果が期待できる一方で、「外国税額控除」の適用や、親族間での遺産分割トラブルといった複雑な課題も伴います。確実な対策を行うためには、生前からの周到な準備と専門家のサポートが不可欠です。
「自分の海外資産にはどれくらい相続税がかかるのか知りたい」「家族が揉めないように、海外不動産の分け方を生前に対策しておきたい」
福岡で専門的な相続対策や遺産分割をご検討中の方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたの大切な資産とご家族の未来の安心を守るため、私たちが全力で伴走いたします。



