生前贈与において重要な2つの制度とは

生前贈与とは、ご自身が生きているうちに財産を特定の相手(子どもや孫など)に無償で譲ることを指します。将来の相続税の対象となる財産を減らし、確実に希望する相手に資産を移転できるため、資産規模の大きい方の相続対策において非常に有効な手段です。

贈与にかかる税金(贈与税)の計算方法には、大きく分けて「暦年課税(れきねんかぜい)」と「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」の2つの制度が用意されており、ご自身の資産背景や移転したい財産の種類によって適切に選択する必要があります。

それぞれの仕組み

2つの制度の基本的な仕組みを解説します。

  • 暦年課税(暦年贈与)|1月1日から12月31日までの1年間に、財産をもらう人1人あたり年間110万円までが非課税となる原則的な制度です。110万円以下であれば贈与税はかからず、申告手続きも不要です。
  • 相続時精算課税|60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で利用できる特例制度です。累計2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超えた分には一律20%の贈与税がかかります。そして、贈与者が亡くなった時(相続発生時)に、過去に贈与された財産を相続財産に足し合わせて(精算して)相続税を計算します。2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除が新設され、より使い勝手が良くなりました。

暦年課税と相続時精算課税のメリット・デメリット比較

それぞれの特性に応じた適切な選択が求められます。

暦年課税

長い期間をかけて複数の人に少しずつ贈与を行うことで、将来の相続財産を確実に減らし、大きな節税効果が期待できます。

  • メリット|計画的に資産を分散できるため、長期的な相続対策に適しています。
  • デメリット・注意点|年間110万円という制限があるため、資産規模が大きい場合は移転に時間がかかります。また、亡くなる前7年間(2024年からの改正)の贈与は相続財産に加算されるルールがある点に注意が必要です。
  • 向いているケース|現金や預貯金などを、時間をかけてコツコツと確実に次世代へ渡したい場合。

相続時精算課税

累計2,500万円という大きな枠を活用し、一度にまとまった財産を非課税で移転できる制度です。

  • メリット|贈与時点の価額で相続税が計算されるため、将来値上がりが予想される資産(自社株や収益不動産など)の移転において高い節税効果を発揮します。
  • デメリット・注意点|一度選択すると暦年課税へ戻すことはできません。また、贈与後に財産価値が下がった場合には、かえって税負担が重くなるリスクがあります。
  • 向いているケース|自社株や不動産など、将来の価値上昇を見越して早めに事業承継を進めたい場合。

生前贈与を成功させるための注意点(遺留分など)

税務上の節税メリットばかりに気を取られて生前贈与を進めると、亡くなった後にご家族の間で深刻な対立(争族)を生むリスクがあります。特に資産価値が大きくなりやすいケースでは、以下の法務的な点に注意が必要です。

  • 特別受益(とくべつじゅえき)による不公平感|特定の相続人(例えば長男)だけに多額の生前贈与を行っていた場合、それが「遺産の前渡し(特別受益)」とみなされ、遺産分割の際に長男の取り分から差し引かれる計算ルールがあります。
  • 遺留分(いりゅうぶん)の侵害リスク|遺留分とは、配偶者や子どもなど(兄弟姉妹を除く法定相続人)に、法律で最低限保障されている遺産の取り分のことです。生前贈与によって特定の相続人に自社株や不動産を集中させすぎると、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、死後に多額の金銭(遺留分侵害額)を請求される事態に発展する恐れがあります。これを防ぐためには、事前の慎重な財産評価と、経営承継円滑化法に基づく「遺留分に関する民法の特例(除外合意や固定合意)」を活用するなどの対策が不可欠です。

生前贈与対策をワンストップで|当事務所の強み

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まとめ

生前贈与は、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかが、将来の相続税額やご家族の生活に直結する極めて重要な選択です。税金面の比較だけでなく、特別受益や遺留分といった法的なリスクも考慮し、総合的に判断することが求められます。

「自分の資産状況にはどちらの贈与方法が合っているのか分からない」「将来、家族が揉めないように今できる確実な対策をしておきたい」

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よくあるご質問

資産規模が大きい場合、暦年課税(年間110万円の贈与)だけで相続税対策をするのは不十分ですか?
はい、資産規模が大きい場合、年間110万円ずつでは財産の移転に時間がかかりすぎるというデメリットがあります。また、亡くなる前3年間(法改正により段階的に7年間に延長)の贈与は相続財産に加算されて(持ち戻されて)計算されるルールもあるため、相続時精算課税制度など他の手段も併せて検討することが重要です。
「相続時精算課税制度」は、どのような財産の贈与に向いていますか?
一度に2,500万円という多額の財産を移転できるため、将来値上がりが期待できる「自社株」や、家賃収入を生む「収益不動産」を早めに子どもへ移転し、事業承継などを進めたい場合に特に向いています。相続時には「贈与をした時の価値」で計算されるため、値上がり分が無税で移転できるメリットがあります。
相続時精算課税制度を利用する際の注意点は何ですか?
一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻すことができなくなる点です。また、贈与後に財産の価値が下がってしまった場合には、結果的に税負担が重くなってしまう(損をする)リスクがある点にも注意が必要です。
節税のために特定の子(事業の後継者など)だけに多額の贈与をしても大丈夫ですか?
注意が必要です。特定の相続人にだけ多額の生前贈与を行うと、「特別受益(遺産の前渡し)」とみなされ、遺産分割の際に取り分から差し引かれる可能性があります。さらに、他の相続人の「遺留分(法律で保障された最低限の取り分)」を侵害してしまい、死後に多額の金銭を請求される「争族」トラブルに発展する恐れがあります。
生前贈与や相続対策を弁護士に相談するメリットは何ですか?
生前贈与には、税金を抑える「税務」と、特別受益や遺留分などの親族間トラブルを防ぐ「法務」の両面の対策が不可欠です。当事務所では、弁護士が法的なリスクを予防しつつ、提携する税理士や不動産鑑定士と連携して最適な税務対策や財産評価を行うため、窓口一つで総合的(ワンストップ)にサポートできる点が大きなメリットです。