認知症の人が書いた遺言書は「無効」になる?
遺言書が法律上有効と認められるためには、遺言者が「自分がどのような財産を持っていて、それを誰にどのように与えるか」という遺言の内容や法的な結果を正しく理解し、判断できる能力(遺言能力)を持っている必要があります。
では、認知症と診断されたら一切遺言書は書けない(無効になる)のでしょうか。実はそうではありません。認知症と診断されていても、症状が軽く、遺言書を作成した「まさにその時」に十分な遺言能力(判断能力)があったと認められれば、その遺言書は有効になります。
しかし、症状が進行している微妙な状況で作成された遺言書は、亡くなった後に「本当に本人の意思で書いたのか」「内容を理解していなかったはずだ」と他の家族から疑われ、争いの大きな原因になることが多々あります。
裁判例から見る裁判所の判断基準
実際に「遺言書が有効か無効か」が争われた裁判例を見ると、裁判所は単に「認知症だったかどうか」だけで無効と判断しているわけではありません。以下のような事情を総合的に考慮して、遺言書作成当時の本人の能力を判断しています。
- 遺言作成時の医学的な症状|当時のカルテや医師の診断書、認知機能テスト(長谷川式など)の結果、介護認定の記録などから、どの程度の認知障害があったかを客観的に確認します。
- 遺言内容の複雑さ|「全財産を妻に相続させる」という単純な内容であれば、多少認知機能が低下していても理解できると判断されやすいですが、複数の財産を細かく分けたり、複雑な条件がついたりしている場合は、より高度な判断能力が求められます。
- 遺言作成に至る経緯|なぜその遺言を残そうとしたのか、特定の親族が無理やり書かせるよう誘導していないかなど、作成前後の状況も重視されます。
- 遺言者と財産を受け取る人との関係性|「日頃から献身的に介護をしてくれていた」など、その人に財産を多く残すことについて、自然で合理的な理由があるかどうかも判断材料になります。
遺言書の無効を主張するための具体的な手続き
「親は重度の認知症だったから、この遺言書は絶対に無効だ」と主張したい場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
- 当事者間の話し合い(遺産分割協議)|まずは、相続人全員で遺言書の効力について話し合います。全員が「この遺言書は無効だ」と合意できれば、遺言書を使わずに、全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産を分けることが可能です。
- 遺産分割調停・遺言無効確認訴訟|遺言の有効性について当事者間で意見が対立し、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での「遺産分割調停」などの手続きの前提として、最終的に地方裁判所に「遺言無効確認訴訟(民事訴訟)」を起こす必要があります。
この裁判では、裁判官に対して「遺言作成時に本人には遺言能力がなかった」ことを論理的かつ客観的な証拠(医療記録など)を用いて証明しなければなりません。これは一般の方には極めてハードルが高いため、専門家のサポートが不可欠です。
遺言のトラブルを「納得の決着」へ|当事務所の強み
遺言書を巡るトラブルは、法的な立証の難しさに加え、「親の愛情を独り占めしようとした」といった長年の感情的なしこりが爆発しやすく、泥沼の争いになりやすい特徴があります。
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まとめ
認知症の方が作成した遺言書の有効性は、過去の裁判例を見ても判断が非常に難しく、そのままでは無効にできるかどうかは分かりません。不満を持ったまま放置すれば、遺産の引き出しや不動産の名義変更などの相続手続きが一切進まなくなってしまいます。
「遺言書の内容が、生前の親の意思と明らかに違う」「他の兄弟から、身に覚えのない遺言書を突きつけられた」
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