遺言の内容を実現する遺言執行者の権限と重い責任
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは、遺言者がお亡くなりになり、遺言の効力が生じた後に、その遺言の内容を実際に実現するための手続き(事務)を行う人のことです。遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者には、遺言をスムーズに実現するための非常に強力な権限が法律で与えられています。具体的には、遺言執行者がいる場合、他の相続人は「相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為」をすることが禁止されます(民法1013条1項)。つまり、遺言執行者の許可なく、他の相続人が勝手に預金を引き出したり、不動産の名義を変えたりすることはできません。
しかし、強い権限がある一方で、重い責任も伴います。遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をするにあたり、「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」という、通常期待される以上の注意を払って職務を行う法的な義務を負います。これを怠って相続人に損害を与えた場合、責任を問われる可能性があります。
遺言執行者の具体的な業務内容と直面しやすい壁
遺言執行者に就任すると、具体的に以下のような多岐にわたる業務を行う必要があります。
- 遺言の有効性の確認|執行すべき遺言が有効なものか、また、それに矛盾する新しい遺言が他に見つかっていないかを確認します。
- 相続人および遺産の調査|戸籍を取り寄せてすべての相続人を確定させ、同時に預貯金や不動産などの遺産を調査します。
- 財産目録の作成と交付|調査した遺産をリスト(財産目録)にまとめ、相続人全員に交付します。
- 遺産の各種手続き|財産の種類に応じて、銀行口座の解約や名義変更、不動産の売却や相続登記の手配などを行います。銀行口座の解約等については、金融機関によって所定の書式や必要な書類が異なるため、それぞれに問い合わせて対応する必要があります。
- 遺産の引き渡し(遺贈)|遺言の内容に従い、指定された人(受遺者や相続人)へ財産を分配します。
- 完了顛末(てんまつ)報告書の作成|すべての業務が終わった後、相続人全員へ手続きが完了したことを報告します。
遺言執行者が直面しやすい壁
これらを一般の方が行う場合、大きな精神的・時間的負担がかかります。例えば、「一度も会ったことがない行方不明の相続人がいる」「遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を侵害されたと主張してくる相続人がいる」「遺言自体が無効だと文句を言われる」といったトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
遺言執行者を弁護士以外にした場合のリスク
遺言執行者を専門家にしなかったとき
遺言執行者を専門家ではない、一般の方とした場合には、その方が前記の手続きをすべて行わなければならなくなります。
現時点で、その方が能力的にも体力的にも万全で、やり切れるという状態であったとしても、かなりの負担がかかりますし、将来どうなるかはわからないものです。また、遺言執行者に指定されたら、ゼロから遺言執行者としての業務をどのようにすべきか勉強して、それを実践しなければならないことになります。
せっかく遺言書を作成して家族間の紛争をできる限りなくそうとしたのにもかかわらず、相続人当事者が遺言執行者となることで、他の相続人からあらゆるクレームが上がってきて、結局、紛争化して遺言の内容が実現できなかったという事案も見てきました。
遺言執行者を弁護士にしなかったとき
遺言執行者を弁護士以外の税理士や行政書士などにした場合、一定の知見がある方であればある程度の対応をすることはできますが、紛争を経験していない職種であるため、紛争予防のためのコミュニケーションや処理の仕方を知らないこともあります。
それにもかかわらず、弁護士に依頼するときと費用は変わらないということも十分にあり得ます。それであれば、紛争解決と予防のプロフェッショナルである弁護士に依頼しない方が損だと言えます。
遺言執行者を弁護士に任せるメリット
上述のような複雑な手続きや親族間のトラブルを避けるため、遺言執行者に弁護士などの専門家を指定する、あるいは指定された相続人が業務を弁護士に依頼(代理人として選任)することが非常に有効です。
遺言執行者が精神的負担から解放される
他の相続人とのやり取りや、金融機関の煩雑な窓口対応をすべて弁護士が代行します。親族間で直接お金の話をしなくて済むため、無用な摩擦を防ぐことができます。
「争族」を未然に防ぎ想いを実現する法的な対応力
遺言内容に不満を持つ相続人がいた場合でも、法律のプロである弁護士が毅然と対応します。法的な根拠に基づいた説明を行うことで、感情的な対立を抑え、円滑に手続きを進めることができます。
他士業とのワンストップ連携
弁護士法人いかり法律事務所では、税理士や司法書士、不動産鑑定士と連携しています。遺言執行に伴う不動産の名義変更(登記)や、相続税の申告が必要な場合でも、窓口一つでスムーズに完了させることが可能です。
弁護士が代理人として遺言執行を行った解決事例
当事務所で実際に遺言執行をサポートした事例をご紹介します。
面識のない異母兄弟がいる中での遺言執行
ご親族がお亡くなりになり、ご相談者様(40代女性)が相続人兼遺言執行者に指定されていました。しかし、他の相続人の中には一度も会ったことがない異母兄弟がおり、ご自身でどう進めてよいか分からず、当事務所にご依頼いただきました。
当事務所の対応|弁護士が直ちに相続人調査と遺産調査を行い、財産目録を作成しました。その後、他の相続人に対し、代理人として遺言執行を開始する旨を通知しました。遺産をすべて金銭に換えて代理人の口座で安全に管理した後、遺言の内容通りに分配(遺贈)を行いました。最後に、全相続人へ「完了顛末報告書」を送付し、トラブルなくすべての業務を終了しました。
ご依頼者様からは「遺言執行者になったものの、どういう風に進めてよいかわからず頭を抱えておりました。弁護士さんに依頼するのはハードルが高いイメージでしたが、丁寧に話を聞いてくださり信頼してお任せすることができました。無事に終了して肩の荷が下りた気がします」とのお声をいただきました。
遺言執行にかかる弁護士費用
専門家の費用は高い?
専門家に依頼をすると費用が高いのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。実際に、数万円ではなく、数十万円から数百万円、遺産総額が多ければ1,000万円を超える費用がかかってくることもあります。
しかし、専門家の費用が高くなるということは、それだけ遺産が多いというだけでなく、確実に遺言執行をしなければならない大きな責任とともにリスクも多く存在しているということです。
実際の費用は1%前後
一方で、遺言執行に要する費用は、遺産の額によって変わりますが、遺産総額が3,000万円を超える場合、概ね0.5〜2%程度です。遺産の割合からみれば僅かな費用です。これによって、多くの時間と大きな安心を得ることができ、その時間と精神的余裕をもって別のことをすることができます。
時間と精神的余裕・安心が手に入る
費用に対して、手続的な煩雑さや責任から解放されるという効果を考えると、遺言執行者を専門家に任せるという判断も十分に視野に入ります。
特に、今現在仕事をされている方、趣味に没頭したいと考えている方、事務処理が苦手な方などは、わずかな費用で負担が軽減されることの意味を考えてみてください。
まとめ
遺言執行者には、遺言を実現するための強い権限がありますが、同時に法的な知識を要する煩雑な手続きと重い責任が伴います。遺言執行者に指定された方は、ご自身で抱え込まず、専門家である弁護士に依頼することで、トラブルなく確実に故人の想いを形にすることができます。
一方で、これから遺言書の作成を検討されている方は、遺されたご家族への想いを確実に実現するためにも、遺言執行者に誰を指定するかを慎重にご検討ください。
「自分が遺言執行者に指定されたが、何から手をつければいいか分からない」「これから遺言書を作るが、後の手続きでもめないように専門家に執行を任せたい」
福岡で遺言の作成や執行手続にご不安をお持ちの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたのご負担を最小限に抑え、安心できる未来のために私たちが全力で伴走いたします。



