遺産の預金が使い込みされたらどうなる?
親(被相続人)が亡くなった後、あるいは亡くなる直前の数ヶ月の間に、特定の親族(例えば同居していた長男など)が親の口座から勝手に数百万円単位の多額のお金を引き出してしまうケースがあります。
これをそのまま放置すると、本来相続人全員で分けるべきはずだった「遺産」が減ってしまい、他の相続人が大きく損をしてしまいます。
相手が「親の介護費用や生活費のために使った」と言い張っていても、それが実態と異なる場合は、引き出されたお金を取り戻す、あるいは遺産分割(遺産の分け合い)の中で精算するための法的な手続きをとることが可能です。
使い込みに対する返還請求の法的手段
使い込まれた預金を取り戻すための返還請求には、状況に応じて主に以下の2つの手段がとられます。
- 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)での調整|まずは相続人全員での話し合いの場で解決を目指します。使い込んだ本人が引き出した事実を認めれば、その使い込んだ金額を「特別受益(生前にもらった遺産の前渡し)」として扱ったり、あるいは「本来の遺産の中に使い込んだ預金もまだ残っているもの」として計算(持ち戻し計算)したりすることで、他の相続人の取り分を調整し、実質的な返還を受けます。
- 民事訴訟(不当利得返還請求・損害賠償請求)|もし相手が「自分が引き出したわけではない」「親の生活費に使った」と事実に反する主張をして使い込みを否定し、話し合いでの解決が困難な場合は、別の裁判(民事訴訟)を起こす必要があります。法律上、正当な理由なくお金を得た相手に対して返還を求める「不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)」や、違法にお金を引き出したことへの損害賠償を求める「不法行為に基づく損害賠償請求」という訴えを起こして決着をつけます。
返還請求を成功させるために必要な証拠
裁判や交渉で相手に使い込みを認めさせるためには、「口頭の言い分」だけでは不十分です。ご自身に有利な結果を導くためには、客観的な証拠を集めることが何よりも重要になります。
- 過去数年分の「取引履歴(入出金明細)」|現在の口座残高を知るだけでは不十分です。亡くなる数年前(過去10年分など)にさかのぼって金融機関の取引明細を取り寄せ、精査します。これにより、「いつ・どこで・いくら」引き出されたのかという不自然な高額出金の足跡を明らかにします。
- 当時の被相続人(親)の「医療記録・介護記録」|相手が「親に頼まれて引き出し、親自身が使った」と主張した場合、親の当時の健康状態が最大のカギになります。例えば、カルテや介護認定の記録、入院費用明細などの客観的資料を用いて、「その時期、親は重度の認知症で意思能力(物事を正しく判断する能力)がなかった」「病院に入院中で、自分でお金を引き出して使うことは不可能だった」という事実を法的に指摘します。
当事務所の解決事例
当事務所で実際に使い込みが疑われる事案を解決した事例をご紹介します。
使い込みが疑われる事案で和解により約480万円を獲得
状況|ご相談者様(60代女性)は、お母様が亡くなった後、同居していた相続人と連絡が取りづらい状況でした。遺産総額も不明で、相手が預金を使い込んでいる疑いがありました。
当事務所の対応|弁護士が代理人となり、まずは預貯金などの相続財産の所在や評価額を徹底的に調査しました。不明確な預金取引などがあったため、特別受益(生前贈与など)の有無や総額を調べ、持ち戻し計算により正確な「遺産総額」を明らかにしました。その上で、法定相続分(法律で定められた取り分)を超えて財産を使用していた相手方に対し、適正な遺産の分割と、超過して受け取った分の返還を請求しました。
結果|長引く裁判に発展することなく、代理人の交渉によって無事に和解(訴外での和解)が成立し、最終的に約480万円を獲得することができました。
複雑な証拠集めもワンストップで|当事務所の強み
預金の使い込み調査は、ご自身で行うには大きな限界があります。「相手が通帳を見せてくれない」「他の銀行にも口座があるか分からない」といった場合でも、弁護士法人いかり法律事務所なら以下の強みでサポート可能です。
- 弁護士法に基づく独自の調査権限(23条照会)|当事務所では、弁護士法に基づく強力な照会制度(23条照会等)を駆使します。個人では特定が困難な隠れた財産や、過去の不透明な出金履歴まで、相手の協力がなくても金融機関に直接照会をかけ、迅速かつ確実に証拠を収集します。
- 「納得の決着」を目指す交渉力|親族間の使い込み問題は、激しい感情的な対立を生み、泥沼化(争族)しやすい問題です。私たちは単なる法的な正論を押し付けたり、声の大きい人が勝つような場にはさせません。関係者の感情に寄り添い、相続人の法律上の「実利」の実現と感情面での「納得感」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。相手との直接のやり取りはすべて弁護士が代行するため、ご依頼者様の精神的なストレスを大幅に軽減できます。
まとめ
遺産である預金の使い込みは、放置すればあなたの正当な権利が奪われ、疑心暗鬼から家族の絆を完全に壊してしまう重大な問題です。しかし、相手に返還請求を行うためには、取引履歴や医療記録といった的確な証拠集めと、専門的な法的主張が欠かせません。
「親の口座から不自然な引き出しがあるが、相手が認めない」「自分で銀行の履歴や証拠をどう集めればいいか分からない」
福岡で遺産の使い込みトラブルや財産調査にお悩みの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたに代わって複雑な調査と交渉を引き受け、安心できる解決へと導くため、私たちが全力で伴走いたします。



