相続人調査は簡単?
被相続人との関係による
亡くなった方(被相続人)が自分の親で、自分自身が相続人である場合のように、相続人が第1順位のものに限るのであれば、通常、相続人の調査は難しくありません。もっとも、相続人が第2順位や第3順位である場合には、話がかわってきます。とくに第3順位の相続人となると、被相続人と面識がない、連絡を長い間とっていない、取ったことがない等疎遠な関係となっていることが多くなります。この場合、被相続人の相続人が誰であるのか、何人いるのかを把握することは容易ではなくなるでしょう。
戸籍調査は慣れていないと時間がかかる
相続人調査のメインは、戸籍調査となりますが、戸籍・除籍謄本を読んで、相続人の調査を行うためには、どこをどう読んで相続人を追っていくべきか、一定の知識と経験が必要となります。
そのため、日ごろから戸籍・除籍謄本を見る機会が少なかったり、読み方に慣れていないと、これを読み下していくのにとても時間がかかり、相続人の見落としなど誤りが発生する危険が出てきます。
相続人関係が複雑になりそうであれば、専門家である弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。
相続人はどのように調査するの?
- 相続人からの聴取:相続人の調査は、まずご相談にいらっしゃったご相談者様からのヒアリングによって始まります。ご相談者様から相続の経緯をうかがい、被相続人や把握されている相続人の範囲を確認させて頂くことになります。
- 戸籍・除籍の確認:ご相談者様から被相続人や把握している相続人の範囲を伺った後は、戸籍・除籍謄本などを市区町村に請求して相続人を調査していくことになります。
被相続人と面識がなかったり、または連絡を取っていない、取ったことがない等の事情がある場合には、ご相談者様ご自身も相続人が誰なのか、何人いるのかを正確に把握していないことが多くあります。
人づてで被相続人の血縁者を聞いたりしても、実際その通りなのかは明らかでなかったり、また時間の経過に伴い、記憶もあいまいになっていたりするものです。
調査にかかる費用は?
戸籍謄本の収集にかかる費用
相続人の正確な調査のために、戸籍等謄本の調査が必要となります。
戸籍等とは、ほかに除籍謄本や原戸籍謄本がありますが、各市町村によって交付手数料が定められています。
弁護士報酬
相続人の調査は、相続放棄や遺産分割、遺留分侵害額請求などの依頼の過程で行うことが多く、相続人の調査のみを弁護士に依頼するというケースは少ないと思いますので、相続人のみの調査を希望の場合は、ご相談時に弁護士費用の見積もりを確認しておきましょう。
第3順位や代襲相続人の調査まで必要になる場合など、調査の難易に応じて弁護士費用が変動する場合があります。
調査を弁護士に依頼するメリット
弁護士に相続人の調査を依頼するメリットは、一言でいえば、迅速かつ正確な相続人の調査が可能という点です。
戸籍・除籍謄本の収集など実費をふくめ、一定額の調査費用はかかりますが、迅速に正確に相続人の調査をできることが、相続人の調査を弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。
相続人の調査は当事務所へご相談ください
相続・遺産分割を行うにあたって、相続財産の調査と同じくらい、相続人の調査は大切なことです。せっかくプラスの相続財産があっても、相続人調査を誤って遺産分割をしてしまった場合には、後々の紛争につながりかねません。
親の財産を子が相続する場合のように、相続人間で相続人が明確である場合にはほとんど問題はおきませんが、第2順位や第3順位の相続人が問題となる場合には相続人を正確に把握することは容易ではなくなります。
相続人が誰なのか、被相続人とは連絡を取っておらず、その範囲がよく分からない、など相続人の調査を含め相続について何か気になることがあれば、まずは当事務所へご相談ください。
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