なぜ前配偶者の子と連絡を取り遺産分割をする必要があるのか

親が亡くなった際、遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が・何を・どれだけ引き継ぐか」を決める「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行う必要があります。

この遺産分割協議は相続人全員の合意が必須であり、一人でも欠けた状態で行われた協議は法的に無効となります。そして、亡くなった方に離婚歴があり、前配偶者との間に子どもがいる場合、その前配偶者の子も法律上の正当な相続人となります。前配偶者の子の「法定相続分(法律で定められた遺産の取り分)」は、現在の配偶者の子どもと全く同じ割合です。

そのため、たとえ長年疎遠であったり、一度も会ったことがなかったりしても、必ず前配偶者の子と連絡を取り、遺産分割の話し合いに参加してもらわなければならないのです。

連絡先の調べ方

「連絡先や住所を全く知らない」という場合でも、役所で公的な書類を取得することで現住所を調べることが可能です。

まずは、亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍など)を出生から死亡まですべて遡って取得し、前配偶者の子の現在の本籍地を特定します。その後、その本籍地の役所で「戸籍の附票(こせきのふひょう)」という書類を取得します。戸籍の附票にはこれまでの住所の履歴が記載されているため、現在の住民票上の住所を知ることができます。

住所が分かった後は、いきなり訪問や電話をするのではなく、まずは丁寧な手紙で相続が発生したことや、遺産分割協議のお願いを伝えるのが一般的な進め方です。

揉めやすい注意点

前配偶者の子が絡む相続では、以下のような点でトラブル(争族)に発展しやすいため注意が必要です。

  • 感情的なしこりによる対立|現在の家族と前配偶者の子とは、長年疎遠であったり、過去の離婚の経緯から複雑な感情を抱いていたりすることが多く、直接連絡を取ることで感情的な口論や不信感を招きやすい傾向があります。
  • 「遺留分(いりゅうぶん)」の侵害リスク|「前配偶者の子には財産を渡したくない」と考え、亡くなった方が「現在の家族に全財産を相続させる」という遺言書を残しているケースがあります。しかし、前配偶者の子にも法律で最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」があります。遺言があったとしても、死後に遺留分侵害額請求として多額の金銭を請求されるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

当事務所の解決事例

当事務所で実際にサポートし、解決に至った事例をご紹介します。

前配偶者の子からの遺留分侵害額請求を大幅に減額して合意

被相続人(亡くなった方)は「現在の妻に全財産を遺贈する」という公正証書遺言を残していました。現在の妻(ご依頼者様)は遺言通りに相続手続きを済ませましたが、その後、前配偶者の子から遺留分侵害額請求を受けてしまいました。

ご自身での交渉は難しいと判断され、当事務所にご依頼いただきました。弁護士が代理人として相続財産目録を作成し、争点となった古い不動産の評価額について、双方の査定額を比較して粘り強く交渉を行いました。

結果として、裁判に移行することなく、相手方の当初の提示額から約30%減額した適正な金額(約300万円)で合意を成立させることができました。

弁護士に依頼するメリット

前配偶者の子との相続手続きは、ご自身で進めると精神的・時間的な負担が非常に大きくなります。弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • すべての交渉窓口(代理人)となるため、直接の接触を避けられる|弁護士が代理人となることで、相手との直接のやり取りをすべて任せることができます。感情的な対立を防ぎ、冷静な話し合いが可能になります。
  • 複雑な戸籍収集や財産調査をお任せできる|前配偶者の子の現住所を調べるための煩雑な戸籍収集や、遺産の全容を正確に把握する財産調査を、弁護士が迅速かつ確実に行います。
  • 法的な「納得の決着」へ導く|弁護士法人いかり法律事務所では、単に法律を押し付けるのではなく、関係者の感情に寄り添い、法的な「実利」と感情的な「納得」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。

まとめ

前配偶者の子との相続・遺産分割は、連絡先の調査から始まり、感情的な対立や複雑な権利関係の調整が必要となる非常にデリケートな手続きです。当事者同士で直接解決しようとすると、かえって話がこじれ、長期化する恐れがあります。

「連絡先が分からず、何から始めればいいか分からない」「直接やり取りするのは精神的につらい」

福岡で相続や遺産分割にお悩みの方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。複雑な親族関係の整理から交渉まで、あなたに代わって「納得の決着」へと導くため、私たちが全力で伴走いたします。

よくあるご質問

なぜ疎遠で一度も会ったことがない「前配偶者の子」と連絡を取り、遺産分割をする必要があるのですか?
遺言書がない場合、相続人全員の合意による「遺産分割協議」が必要不可欠であり、一人でも欠けた合意は法的に無効となるためです。亡くなった方に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合、その子どもは法律上の正当な相続人(第一順位)となります。その法定相続分は、現在の配偶者との間の子どもと全く同じ割合です。そのため、たとえ長年疎遠で連絡先が分からなくても、必ず連絡を取って遺産分割の話し合いに参加してもらう必要があります。
前配偶者の子の連絡先や住所が全く分かりません。調べる方法はありますか?
亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで遡って調べることで、現住所を特定することが可能です。具体的には、まず亡くなった方の戸籍謄本から前配偶者の子の「本籍地」を特定します。次に、その本籍地の役所で「戸籍の附票(こせきのふひょう)」という書類を取得します。戸籍の附票には住所の変遷履歴が記録されているため、前配偶者の子の「現在の住民票上の住所」を突き止めることができます。住所特定後は、いきなり訪問や電話をするのではなく、まずは丁寧な手紙を送り、相続が発生した事実と遺産分割の協力をお願いするのが円滑に進めるための第一歩です。
「全財産を現在の妻(家族)に遺す」という遺言書があれば、前配偶者の子に対策する必要はありませんか?
いいえ、遺言書があっても、前配偶者の子から「遺留分(いりゅうぶん)」を請求されるリスクが残ります。遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行わずに指定した人に財産を渡すことができますが、兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律上最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」が認められています。そのため、「現在の妻に全財産を遺贈する」という確実な公正証書遺言を残していたとしても、死後に前配偶者の子から「遺留分侵害額請求」として多額の金銭を請求されるリスクがあるため、生前からの慎重な対策が必要です。
前配偶者の子との直接のやり取りに強い不安があります。感情的にならずに進める方法はありますか?
弁護士を代理人として立て、すべての交渉窓口を任せることで、直接の接触を一切避けることができます。前配偶者の子が絡む相続では、過去の離婚の経緯や長年の疎遠から、複雑な感情が絡み合って対立しがちです。当事者同士で直接連絡を取ると感情的な口論や不信感を生み、話し合いが決裂する原因になります。弁護士に依頼すれば、相手方との直接のやり取りをすべて弁護士が代行するため、精神的な負担を大きく軽減し、冷静な話し合いを進めることが可能になります。
前配偶者の子との相続手続きを、弁護士に相談・依頼するメリットは何ですか?
弁護士が代理人となることで、相手方との直接の接触や交渉をすべて一任できる点が最大のメリットです。疎遠な親族同士が直接お金の話をすると、過去の経緯なども絡んで感情的な対立が生まれやすくなります。冷静な第三者である弁護士が間に入ることで、精神的な負担を大きく軽減し、法的な根拠に基づいた円滑な解決が可能になります。また、相手の現住所を特定するための複雑な戸籍収集(戸籍の附票の取得など)も、すべて任せることができます。