障害のある子の「親なき後」における相続のリスクとは

親が亡くなり相続が発生した際、障害のある子どもも法律上の正当な相続人として遺産を受け継ぐ権利を持ちます。しかし、お子様自身に財産を管理する十分な判断能力がない場合、以下のような「親なき後」のリスクが生じます。

  • 遺産分割協議が進まない|相続人全員で行う「遺産分割協議(誰がどの遺産をもらうかの話し合い)」には、法的な判断能力が必要です。判断能力が不十分な場合、そのままでは協議が成立せず、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更ができません。
  • 財産の使い込みや詐欺の被害|親が残した多額の預貯金を子ども自身が適切に管理できないと、第三者による詐欺の被害に遭ったり、親族によって勝手に使い込まれたりする恐れがあります。
  • 生活費や施設費用の支払いが滞る|適切な財産管理者がいないと、お子様が生活していくための資金や、入居している介護施設への支払いが滞り、生活基盤が脅かされる危険性があります。

対策の切り札「家族信託」とは

こうした親なき後のリスクを防ぐために、近年相続対策として活用が進んでいるのが「家族信託(かぞくしんたく)」です。

家族信託とは、親が元気なうちに、信頼できる家族(健常なご兄弟や親族など)に特定の財産の管理・運用・処分を任せる(信託する)法的な契約を結ぶ制度です。

  • 委託者(任せる人)|親
  • 受託者(任される人)|信頼できる家族(長男・長女などのご兄弟や親族)
  • 受益者(利益を受け取る人)|障害のある子

財産の管理権限は「受託者」である親族に移りますが、そこから生み出される利益(生活費の給付など)は「受益者」である障害のあるお子様が受け取ることができます。

家族信託を活用する3つのメリット

障害のある子の親なき後の備えとして家族信託を活用することには、通常の相続や遺言にはない大きなメリットがあります。

親の生前から死後まで途切れない財産管理

家族信託は契約を結んだ時点から効力が発生します。親自身が認知症などで倒れた際にも財産が凍結されず、親の生前から死後に至るまで、受託者(ご兄弟など)がお子様のために途切れることなく継続して生活費などを給付できます。

柔軟な財産の運用と処分が可能

例えば、実家の不動産を信託財産としておけば、将来お子様が施設に入所して空き家になった際、受託者の判断で実家を売却し、その売却代金をお子様の施設費用に充てるといった柔軟な対応が可能です。

「次の次」の財産の承継先まで指定できる(遺言代用機能)

通常の遺言では「自分が死んだら障害のある子に相続させる」という一代限りの指定しかできません。しかし、家族信託を利用すれば、「自分が死んだ後は障害のある子のためにお金を使い、その子が亡くなった後に残った財産は、面倒を見てくれた長男(受託者)や、お世話になった福祉施設に寄付する」といった、数世代先の財産の行き先まで決めておくことができます。

家族信託と他の制度の併用

家族信託は非常に優れた財産管理の手法ですが、「身上保護(しんじょうほご)」の権限がないという弱点があります。身上保護とは、お子様に代わって介護施設の入所契約や病院の入院手続きなどを行う法的な権限のことです。

お子様の親なき後の生活を完璧に守るためには、財産管理に特化した家族信託と合わせて、身上保護の権限を持つ「成年後見制度(法定後見や任意後見)」や、親が亡くなった直後の手続きを指定する「遺言」を適切に併用することが重要です。お互いの弱点を補い合うことで、抜け漏れのない万全の備えが完成します。

親なき後の相続対策は当事務所へ

障害のある子を守るための家族信託の設計は、「誰に管理を任せるか」「他のご兄弟に不公平感(遺留分の問題など)が生じないか」といった、将来の親族関係を見据えた高度な法的な配慮が不可欠です。

弁護士法人いかり法律事務所では、以下の強みを活かして皆様をサポートいたします。

  • ご家族の想いに寄り添うオーダーメイドの設計|私たちは、単なる法的な書類の作成だけを目的とはしません。ご相談者様が「お子様の未来をどう守りたいか」という想いを丁寧にヒアリングし、ご家族全体の状況に合わせて、家族信託や成年後見、遺言などの最適な組み合わせをご提案します。
  • 「納得の決着」を目指す丁寧なサポート|ご家族の中に「負担が偏るのではないか」と不安に思う方がいる場合でも、声の大きい人の意見だけが通るような場にはさせません。言えない人の気持ちもきちんと届け、法的な「実利」と感情の「納得感」の両立を目指す「納得の決着」を大切にしています。
  • 税理士や司法書士等とのワンストップ連携|家族信託の組成には信託登記や税務の確認も必要です。当事務所では提携する税理士や司法書士と密に連携し、窓口一つで総合的(ワンストップ)にサポートできる体制を整えています。

まとめ

障害のある子をお持ちの親御様にとって、親なき後の相続や財産管理への不安は計り知れません。しかし、元気な今のうちから家族信託などの生前対策を適切に組み合わせて準備しておくことで、その不安は「確かな安心」へと変えることができます。

「将来、障害のある子どもの生活や財産管理がきちんと守られるか不安」「家族信託を利用したいが、何から手をつければいいか分からない」

福岡でご家族の将来に向けた相続対策をご検討中の方は、弁護士法人いかり法律事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では初回60分の無料相談を実施しております。あなたの大切なお子様の未来と、ご家族全体の安心を守るために、私たちが全力で伴走いたします。

よくあるご質問

障害のある子どもが相続人の中にいる場合、親が亡くなった後の「遺産分割協議」はどうなりますか?
遺産の分け方を決める「遺産分割協議」は相続人全員の合意が必要であるため、お子様に十分な判断能力がない場合、そのままでは手続きがストップしてしまいます。遺産分割協議や銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更などを進めるには、法的な判断能力(意思能力)が必要です。判断能力が不十分なお子様がいる場合、家庭裁判所に申し立てを行って「成年後見人」を選任し、その成年後見人がお子様の代理人として協議に参加する公的な手続きが必要になります。
障害のある子の生活を守る手段として、「家族信託」が有効とされるのはなぜですか?
信頼できる家族(健常なご兄弟や親族など)にお金の管理を任せることで、お子様自身の無駄遣いや第三者による詐欺・使い込みの被害から財産を守れるためです。家族信託を利用すると、財産の所有権や管理・処分の権限は管理を任された家族(受託者)に移りますが、そこから生み出される利益(生活費や施設費用など)を実際に受け取る権利(受益権)を「障害のある子」に設定することができます。これにより、お子様自身に複雑な財産管理能力がなくても、安心してお金を受け取り続ける仕組みを作ることができます。
親が「元気なうち」から家族信託の契約を結んでおくメリットは何ですか?
親の生前から死後、さらにその後に至るまで、途切れることのない一貫した財産管理を行える点です。家族信託は契約を結んだ時点から効力が発生します。そのため、親自身が万が一認知症などで倒れて親名義の資産が凍結された場合でも、管理を任された親族がお子様のために生活費や施設費用を途切れなく給付し続けることができます。また、お子様が将来施設に入所して実家が空き家になった際にも、管理を任された親族の判断だけで実家を売却し、その資金を施設費用に充てるといった柔軟な処分が可能です。
家族信託を利用すれば、「障害のある子が亡くなった後」の財産の行き先まで親が決めておくことは可能ですか?
はい、指定することができます(遺言代用機能)。通常の遺言では「自分が死んだら障害のある子に相続させる」という一代限りの指定しかできません。そのため、そのお子様が亡くなった段階で残った財産は、その子の法定相続人に引き継がれるか、身寄りがなければ国庫に帰属してしまいます。しかし家族信託を利用すれば、「自分が死んだ後は障害のある子の生活費に充て、その子が亡くなった後に残った財産は、お世話をしてくれた長男(受託者)に引き継がせる」あるいは「福祉団体に寄付する」といった、数世代先の財産の行き先まであらかじめ設計しておくことが可能です。
家族信託の契約をしておけば、親なき後のお子様の生活や介護手続きのすべてをカバーできますか?
いいえ。家族信託は「財産管理」に特化した制度であるため、介護施設との入所契約や病院の入院手続きなどを代行する「身上保護(身上監護)」の権限はありません。そのため、お金の管理を行う「家族信託」と合わせて、身上保護の権限を持つ「成年後見制度(法定後見や任意後見)」を併用したり、親が亡くなった直後の身の回りの手続きを補完する「遺言」を適切に組み合わせたりすることが重要です。それぞれの制度の弱点を補い合うことで、抜け漏れのない万全の備えが完成します。